希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
議員名杉久武(公明党)
2019年11月21日
委員会名参議院 財政金融委員会
「今回、外為法改正につきまして、通告にしたがって順次質問をしてまいりたいと思っております。既に今日これまでの先生方から出た質問と一部重複する部分もあろうかと思いますが、いろいろと私自身もこの法律案について、特に安全保障の観点からの必要性は十分にある中で、やはり外国投資家から、今回、やっぱり規制のやり方が大きく設計図が変わったという私も印象を受けておりまして、その運用について様々懸念の声も出ておりますので、そういった懸念の声を少しでも払拭できるような質疑をしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。まず冒頭、大臣にお伺いをいたします。改めてになりますけれども、今回、このタイミングでこの外為法を改正するに至った背景、その改正の必要性について確認をさせていただきたいと思います。」 「今大臣から御答弁いただきました。自由な投資を促進をする中で、昨今の環境を踏まえた規制もしていかないといけないという、先ほどからいろいろお話ありますけど、この両立をどう図っていくかというのが非常に大きな課題だというふうに思っております。そこで、財務省に確認をいたします。外国投資家の日本市場における重要性、これをどのように認識をされているのか、日本市場における外国投資家の保有割合、また売買代金割合はどの程度か、確認をしたいと思います。」 「今御答弁ありましたとおり、保有割合が二九・一%、そして売買代金の割合は約七割ということで、非常に日本市場においても重要な役割を担っていただいております。しかしながら、残念ながら、今回外為法の改正案が出た後に、やはり外国投資家から様々な懸念の声が出てしまいました。それを受けて財務省は、先ほど川合議員からも配付していただいた資料にあるようなQアンドA、これが十月二十五日に公表され、これの英訳のものが十月三十一日に公表されるという、こういった対処を取られたわけなんですけれども、これはどういった懸念の声があって対処をされたのか、その概要についてお伺いをしたいと思います。」 「今丁寧に御説明いただきましたが、懸念されている部分として、やはりこの適用範囲がなかなか分かりづらいという意見があるんだというふうに思っております。そういった観点で、今様々あった懸念の部分についても具体的に、今分かる範囲で、決めていただいていることを含めて、続けて質問をしていきたいというふうに思います。まず、やはり今回の改正で言われているのが閾値が一〇%から一%へ大幅に下がったというところで、事前であれ事後であれ、やっぱり事務手続が増えるんではないか、こういった点で、やはり投資家の心理としては、じゃ、もうやめておこうかと、こういう抵抗感が出てきてしまっているのではないかなというふうに感じております。その中で、まず一つ目、もう既に質疑、議論もあったところでありますけれども、事前届出対象業種のリスト化のところについてお伺いをしたいと思います。QアンドA、十月二十五日に公表されたFAQの中でも、事前届出対象業種となる上場企業、今、上場企業約三千六百社ございますけれども、それを三つに分類をすると、事前届出を要しない会社、事前届出の免除が可能な会社、事前届出免除の対象から除かれる会社と、これにどこかに分類をされるわけでありますけれども、このリストはどういうふうに作成をされるのかということと、やはりグループ企業の中で、例えば孫会社、更にその下のレベルで少しだけでも指定業種をやっていればどうなるのか、いろんな懸念があります。この三つの分類がどの程度の割合になるのか、今の段階でお答えできる範囲で御答弁いただければと思います。」 「あわせて、今のこのリストについて、いずれにしても、リストが公表されてこの銘柄はどこに入るというのは分かると思うんですが、このリストに基づいて外国投資家が投資をすることによって免責をされるのか、それともあくまで参考情報であって、最終的な責任は個別に判断をしなきゃいけないのか、ここ非常に重要な問題でありまして、やはり一%という閾値というのは、これまでの一〇%と比べると容易にこれ超えることが想定をされますので、その部分についてお考えをいただければと思います。」 「続いて、投資主体についてのお話をしたいと思います。今、対象銘柄ということで三つに分類をするというところでありましたけれども、今回、事前届出免除という角度からいいますと、対象銘柄にかかわらず免除をされる、こういった主体があります。それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。例えば、年金基金とかソブリン・ウエルス・ファンドとかヘッジファンド、HTF、こういったものは今申し上げた部分の定義の中に含まれることになるのかどうか、教えていただきたいと思います。」 「今様々御説明いただいて、やはりここ、判断が非常に個々で難しくなってくる面もありまして、投資する側からすると、やはりここが、より明確に分かりやすくというところが非常に大事になってまいりますので、是非とも明確な範囲指定、定義付けの説明をよろしくお願いをしたいと思います。あわせて、この投資主体という意味で、こういった部分についてもどうなるんだという疑念がある点を一点指摘したいと思います。外国投資家に該当しない国内の運用会社や信託銀行が外国の投資家を顧客に持つ場合、誰が届出の主体となるのか、この点についても確認をしたいと思います。」 「続いて、事前届出免除制度を利用する外国投資家が守るべきこと、やってはいけないことということで、FAQの中で三つ挙げられております。海外投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任しないこと、二つ目が重要事業の譲渡、廃止を株主総会で自ら提案しないこと、三つ目が国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしないことということがこのFAQの中で明記をされておりますけれども、この三つに限定をされているという理解でいいのか、それ以外の企業との対話という部分については規制の対象ではないと、こういう理解でいいか、確認をしたいと思います。」 「この点については、やはりいろいろと、どこまで何をやってはいけないのかということが、今回この三つに限定をするということで明確な御答弁をいただきました。今日の質疑の中でも既にありましたけれども、ただ、この様々な株主としての行為を規制をするというところについては、やはり日本版スチュワードシップ・コードで企業の持続的な成長を促す観点からは、幅広い機関投資家が企業と建設的な対話を行って適切に受託責任を果たすこと、これが求められているわけでありまして、この日本版のスチュワードシップ・コードに反するのではないか、こういった意見もあるわけでございます。この点については、スチュワードシップ・コードの担当省庁である金融庁の方に見解を伺いたいというふうに思います。」 「続いて、今回の事後報告の制度について伺いたいというふうに思っております。今回、閾値が一〇%から一%へ引下げとなりまして、事前届出免除を仮に利用したとしても、原則として一%を超えた場合は事後報告が求められるということになりまして、事前を免除しても結局事後で報告をしないといけないというところについての煩雑さについて懸念の声もございます。当然一%という閾値があるので、これを超えたタイミングではまず事後報告が必要だと思うんですけれども、その後の更なる報告というのはどの程度の頻度でやっていくのか。一%から一株増えた都度当然やっていては、これは当然実務にはなりませんので、これをどの程度、今お答えできる範囲限られているかもしれませんけれども、この頻度について、例えば一の次は三、五、一〇とか上がっていくのか、そういった部分について御説明をお願いしたいと思います。」 「続いて、審査制度について伺います。一%以上の株式を保有している外国投資家については、先ほど申し上げましたように、行為としてやってはいけないことというものが決められておりますけれども、先ほど三つ挙げたものがございますが、その中で、株主としての権利である役員に就任をするということと、重要事業の譲渡、廃止を株主総会で自ら提案をするというこの行為は、当初行わないという前提でこれは事前免除になるわけでありますけれども、ただ、株主としての権利ですので、仮に意思が変わってこういった行為をやろうとなった場合は事前審査を受けるという手続になろうかというふうに思います。ただ、これらの行為というのは株主としての行為ですから、当然これ、株主総会を目指してこの作業が、準備が行われるわけであります。そうしますと、日本の上場会社、多くは三月決算、六月末の株主総会というタイムテーブルが決まっている中で審査が一時期に重なるのではないかと、こういう懸念の声もありますけれども、財務省としてこの審査体制については十分対応できるという理解でよろしいでしょうか。」 「様々局長の方に御説明いただいて、ありがとうございます。様々今日議論してきたように、やはりこの投資主体から見ると、まず自分が銘柄指定なく投資できる主体なのかどうかというまず判断が必要でありますし、そうでない場合は投資指定も手続が要らない銘柄はどれかということをまず理解をしないといけないということもありますし、また、事後報告、一%という低い閾値の中で事後報告というのはどの程度やらなきゃいけないのか。いろいろやはり、実際投資行為を行うに当たって煩雑ではないかといういろいろ懸念がありますので、この詳細な部分についてはこれから政令や告示で決められていくことになろうと思います。日本市場を支えている外国投資家の過度な負担にならないように、法施行に向けて丁寧な説明を是非ともお願いをしたいと思いますが、最後に大臣の御見解を伺いたいと思います。」