希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名松沢成文(日本維新の会)
2021年4月9日
委員会名参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
「さあ、最後に、実は県知事や市長の多選禁止を制度化できないかということで、実は私、神奈川で知事を務めていたときに、二〇〇七年のことなんですが、もう十五年近く前、神奈川県は全国で唯一多選禁止条例というのを作ったんです。知事はどんな人が出ても三期十二年までと。それ以上やると、政治の独善化とか行政のマンネリ化だとか、あるいは議会との癒着だとか利益団体の癒着、こういう政治の負の面が必ず出てくるので、もうどんなに若くて格好いい人が知事になっても三期十二年までしかできないと、人気のある人がなってもね、これをルール化しようと。簡単に言えばアメリカの大統領や州知事の多選禁止と同じ、これをもうルールとしちゃおうと。だから多選自粛条例とは全然違うんです、禁止条例ですから。実は、これ議論したときに菅総理が総務大臣だったんですよ。菅総理は勉強会をつくって、じゃ、これは憲法の言う職業選択の自由に違反するかということで議論してくれたら、これ必ずしも多選制限は憲法に反するとは言えないという結論を出してくれた。だから憲法違反ではないんですね。ところが、もう一つ問題なのは、地方自治法、公職選挙法で何も多選については書いていないから、それを勝手に自治体の条例でやることは法律違反の疑義があるというふうに言われて、総務省からはちょっと難色を示されたんです。神奈川県の結論は、実は私、議会工作をやって、これ条例は通して成立させたんですよ。ところが、議会に条件付けられて、法改正でこれが法律違反でないということが確実になったら施行していいということなんです。だから、今、神奈川県の多選禁止条例は成立しているけれども施行できないんですね。こういう状況なんです。さあ、そこで、私、宿題いただいて国会に来ましたので、その知事の多選禁止条例が地方自治体の判断で各自治体が条例で決めてもいいと、だから決めなくてもいいんですよ、そういうふうな仕組みに地方自治法を変えられれば、これは各自治体の判断でできるんですね。さあ、この地方自治法の改正案、今私、議員立法でも出そうと思って考えているんですが、是非ともこうした形で、地方のこれ統治機構改革でもありますけれども、やっぱりその自治体が本当に多選でまずくならないように、うちの自治体は条例化しようというところはやればいいんですよ。そう考えないところはやらなきゃいいんですね、選択ですから。そういう仕組みにしていきたいと思うんですけれども、どうでしょう、総務省ではどうお考えですか。」