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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名大野元裕(民進党)

2018/3/19

委員会名参議院 予算委員会


「そこで、まずは、財務省の官房長に今日来ていただいているので、財務省の官房長にお伺いしたいんですけれども、財務省という省庁は、公文書に何の意味もないものを書く、そんなことを指導しているんですか、教えてください。」 「総理にお伺いしたいんですけれども、これ、なぜこんな記述、意味があるから書いたと思うんですけど、書いたんでしょうか。また、多くの人が決裁をした文書、そこから削られなかったんでしょうか。総理、政治家以外のこの方が書かれている意味、何を示そうとお考えになりますか。」 「また、もう一つお伺いしますけれども、これは意味があって書いたと思いますけれども、昭恵夫人のお名前を書くというのは、これ大きな問題ですよね。私が公務員だったら、恐れ多くも時の総理夫人の名前を好き勝手に書くわけにはなかなかいきません。しかし、そのときに、逆に今度はこれ提出するときに違法な改ざんまで行って二つの記述を消そうとしたんです。総理、これ公表されるとまずいかなと思って消したんじゃないかなと私は疑っているんですけど、何がまずいとお考えですか。」 「それでは、総理は、なぜ書いたのか、なぜ消したのかがお分かりにならないというお話でございました。他方、こういったお名前があるということが役人にそんたくを強いたということはお考えにはなりませんか。」 「そもそも、総理、決裁者は理財局次長です。つまり、最終的にこの案件を左右できるのは紙の上からは理財局長なんです。つまり、総理のお話は、権限を有する人間が知らないのであればそんたくの働く余地はないという話でした。ところが、権限のある人間が、そんたくの余地のある人間がこの件知っていたじゃないですか。ということは、総理の論理に従えば、つまり、総理は権限のある人間が知らなかったから全くそんたくの余地はないと言ったわけですから、今回の文書で明らかになったので、そんたくする余地はなかったという答弁はおかしい、あったということでよろしいですね。」 「ところが、その前の、例えば、二十七年時点の例えば認可の話、貸付けの話、売払いの話、それぞれに確かに担当者は違いますが、それぞれの決裁権限がある人間がそのときに総理夫人が行ったということをわざわざ書いているんです。そして、その人間が決裁しているんです。要するに、権限のある人間は、それを知っていたとしたらば、全くそんたくの余地がないとする総理の論理は崩れてしまうではないですか、そこにそんたくの余地がないとは言えないんじゃないんですかと聞いているわけですから、そのときの答弁の個別の話ではありません。是非答弁ください。」 「どこが全てなんですか。知らなかったということが全てじゃないじゃないですか。私が聞いているのはそこじゃないです、その後。私の妻がここに講演と、行ったことも近財局長は全く知らなかった、ここまでそうです、わけでございまして、そういう意味においては、当然そんたくの働く余地は全くなかった、権限のある人間が知らなかったからそんたくの余地がない、これは私、論理としてはあると思いますよ。でも、実際には、それぞれ個別の案件ではなく、例えばこの先ほど申し上げた売払いの特例措置、あるいはその貸付け、それぞれの問題について権限のある人間は知っていたということになりますから、総理の御答弁にあった局長が知らなかったからそんたくの余地がないというこの論理は崩れていませんかと聞いているんです。」 「権限を持っている者がそれを知らなければ、失礼、講演に行ったことを知らなければそんたくの余地がないという、これは議論としては私も分かります。しかしながら、今、局次長は決裁をしていますから知っていますということは、全くそんたくの余地がないという総理の御答弁はおかしいんじゃないんですかということです。」


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