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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名松沢成文(日本維新の会)

2021年5月19日

委員会名参議院 憲法審査会


「日本維新の会の松沢成文です。この度、提案された国民投票法改正案の本来の趣旨は、投票の利便性を向上させるために平成二十八年に改正された公職選挙法の七項目と整合を取るためのものです。そこには全く異論はありません。しかし、問題は、衆議院の審査会の最終段階で立憲民主党から提案され修正案に加えられた検討条項にあります。日本維新の会は、衆議院において国民投票法の原案に賛成し、立憲民主党提出の修正案には断固反対しました。この修正案は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての検討を求めるものですが、今後の検討、審議に禍根を残すと言わざるを得ません。憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。現に衆議院の審査会の最終質疑においても、修正部分の解釈について、自民党、公明党、日本維新の会の委員と立憲民主党委員の間では全く異なる見解が示されております。三党の委員は、今後の審議の在り方について、CM規制の問題など国民投票法の次なる議論を進めていくことと併せ、憲法本体の議論を粛々と進めていくと力強く語っております。私たちも全く同感であります。これに対して立憲民主党の委員は、CM規制など今の国民投票法で不公正な部分がある以上、これを三年以内に改めるまでは憲法本体の審議や改正の発議はできないという認識であります。とんでもない身勝手な解釈であり、憲法審査会の目的を否定する暴挙であると言わざるを得ません。共同提案者の中で、法案に対する解釈がこのように真っ向から対立する荷崩れ法案を平気で提出してくる衆議院憲法審査会に対して、強く抗議いたします。このように法的安定性を大きく損なう法案提出など、常識的にあり得ません。このままでは必ず審査会の運営方法をめぐって混乱し、再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかです。そこで、私たち日本維新の会として二つの提案をしたいと思います。まず第一に、こうした状況を打破するために、法案の修正案を提出したいと考えています。立憲民主党からの修正部分は、現在の国会が将来の国会に対し施行後三年という具体的期限を設けて検討を求める内容になっており、その間は憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるとの誤解を招きかねません。そうした観点から、私たちは、修正部分に第二項を追加し、前項の規定は、憲法審査会が、同項の措置が講ぜられるまでの間に日本国憲法改正原案の審議や発議を妨げないとする修正案を提出する用意をしています。第二の提案は、憲法審査会規程第七条にある小委員会を設置し、国民投票法改正に向けての審議を委任することです。参議院では、議院運営委員会や行政監視委員会で小委員会が適宜有効に運営されている例があり、この小委員会制度を活用すべきです。これによって、CM規制などの国民投票法関係の審議と憲法審査会本体による憲法改正に向けての審議が分業的に同時進行するというメリットが期待できます。さらに、毎週定例日の開催や、閉会中審査の活用も含めて積極的な審議を進めていくべきです。これこそが、憲法審査会における審議を活性化し、国民の期待に応える有効な方策であります。憲法改正議論を促進したい会派の皆様には、この二つの提案に是非とも御理解と御賛同をお願いいたします。私たち日本維新の会は、憲法改正すべきテーマとして、教育の無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置を提起し、改正条文も公表しています。各政党の皆様におかれましても、速やかに改正すべき条項を当審議会に提起いただき、積極的に審議を進め、改正案を発議し、国民投票によって主権者である国民の皆様の信を仰いでいきましょう。以上です。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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