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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名大野元裕(国民民主党)

2018/6/5

委員会名参議院 経済産業委員会


「まず、法案の中で、複数の事業者が一体となって行う省エネ取組に関する認定制度についてお伺いをさせていただきたいと思っております。この法案では、認定事業者のグループ企業あるいは統括貨客輸送事業者等が一体的に省エネを行うことを認めることになっています。一体となって工夫を講じ省エネを行う、そういうケースも当然想定ができます。しかしながら、逆に、グループ企業内で省エネをしやすい企業の特定の事業のみにおける省エネが進められることで、取り組むべき他の企業の省エネがオフセット、おろそかにされる、そうだとしても総体として認められ、グループ全体として省エネが進展したというふうに評価されることになるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。」 「確認ですけれども、そうすると、そのグループ内で一体となって省エネ努力を行う場合についても、個別のそれぞれの企業や工場についての業績というものは検証されて、そして公表されるという制度になっているかどうか、確認させてください。」 「現行法の下でとおっしゃいましたが、私の理解では、十八条一項の例えば連鎖化事業者に認定される場合には、個別の工場等の特定事業者の指定は申出を行うことによって解除をされる、そして、それぞれの工場等は、この既存の法律でもありました七条の規定、義務を負わなくなって、総体としてしか見られなくなる。つまり、現行法にとおっしゃいましたけれども、七条の義務は負わなくなるんじゃないんですか。」 「私が申し上げたのは、最初は複数の事業者が一体になって行う取組について聞きました。今おっしゃったのは、連携の事業者、連鎖化事業者とは違うという話でしたけれども、私が最初に聞いたのは全体の話を聞いて、そして今は十八条一項の連鎖化事業者について聞きました。そこについては全体としてしか評価されなくて、これまでの既存の法律の定めに基づく七条の義務は負わないということになりますね。確認させてください。」 「認定管理統括事業者及び統括貨客輸送事業者については、おっしゃるとおり、新しく措置をされたところであります。しかしながら、一番最初の私の質問は、複数の事業者が一体になる場合と聞きました。しかし、その中で実は漏れているのは七条が適用にならなくなる十八条一項の部分だろうというふうに思っていて、つまり、連鎖化事業者については個別のところは隠されてしまうということになるのではないんですかというのが質問ですけれども、もう一度改めて聞きますけれども、今回新たに措置をされた統括認定事業者及び統括貨客輸送事業者については分かりましたが、しかしながら、連鎖化事業者についてはそれぞれの個別の事業者、工場についても、これは個別のところについては漏れているのではないんですか。もう一度聞きます。」 「先ほど、公表をしないというときに、それぞれの私企業等の不利益に鑑みればこういったことは決して公表していないんだという話がありましたけれども、しかしながら、隠されることによって、なぜかあっちはコストが掛からないのに、こっちはコストが掛かっていて、そして省エネもきちんと進んでいるという状況になると思うんです。こういった事態が生じないように、いかに担保をされるんでしょうか。」 「A社はほかのところで十分に吸収をする。これは別に省エネの投資額で決めているわけじゃないですから、投資額じゃないですよね、エネルギー総量ですよね、で決めていますから、それはエネルギー総量をやりやすいところでこっちはやったわけですから、結果として、その子会社のバス会社Aは何にも措置をしなくても、あるいはちょっと措置をすればいいかもしれない。B社は一生懸命頑張ってやった。でも、不公平感が生じて営業収益に、そこに影響が出るとすれば、これどう担保するんですかとさっきから聞いているんです。担保措置を明確に言ってください。」 「同じではありません。報告が受けて、きちんとしているかどうかは判断をした。B社は単体でそれだけの量を削減しなければいけない。A社の場合、メリットは分かるんですよ、メリットの方は議論していません。しかしながら、結果として、A社とB社が不公平に置かれて、営業的な不利益に置かれるということがあり得るではないか。一生懸命やったB社はばかを見るではないかというふうに感じるのではないか。だとすれば、同じイコールフッティングを持っていくということがとても大事ではないかということを私は申し上げているわけで、そのための担保措置が必要なんじゃないんですかって何度も聞いています。その報告があるからきちんとそれがやっていなければ駄目ですというのは、B社と同じ判断基準でやるんですか。そうじゃないですよね。そうじゃなかったら、これ統括事業者にする必要ないですよね。全体のメリットを考えるわけですから。そうすると、A社とB社の間で不公平が生じませんか。それをなくす措置を是非教えてください。」 「単体で、熱量でB社とA社は同じだけ減らさなければいけないということですね。」 「よく分かりません。なぜならば、特定事業者に指定されるのは数字だからです。つまり、全体でそれが達成してしまえば、Z社は全体で特定事業者ではなくなりますよね。そうですよね。B社は全体で下げないと、特定事業者は数字で判断されます。そうすると、A社とB社との間で当然不公平は生じると思いますけれども、特定事業者になるところと特定事業者にならない場合でも、私はやはりそこには不公平が生じると思うので、それぞれの会社でA社とB社が同じ措置を受けるということは担保されなきゃいけないんじゃないんですか。もう一度答えてください。」 「正直、この質問ばかりやっても仕方がないので、私、今回僅か八十五分という質問時間しかありませんので大臣にお答えをいただきたいんですけれども、大臣、これ、この後、技術的な基準とかは政令等で定められるものだと思いますけれども、今私が申し上げた問題意識については明確に担保するよう、今後、大臣としても御指導をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。」 「そこでお伺いしますけれども、認定管理統括事業者の認定要件の多くは政令によっています。先ほどおっしゃったように、個別のところも含めて細かくやるとおっしゃっていました。そうすると、これについては、いつ変えられるか分からないような政令だけではなくて、やはり基準だけでももう少し法律に書き込んでおく、若しくは今エネルギー基本計画、先ほど午前中にも議論になりましたけれども、こういったものが新たになっても政令は変わらないという明確なものを示しておかないと企業としてメリットを享受できない、せっかくこういった法律ができても無用の使いにくい法律になってしまうのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。」


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