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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名岸本周平(国民民主党)

2021年5月11日

委員会名衆議院 本会議


「国民民主党・無所属クラブの岸本周平です。本法案について、会派を代表して質問いたします。我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、いわゆる重要施設周辺や国境離島等の区域内にある土地等について、その機能を阻害する行為の用に供されることを防止することの重要性は言うまでもありません。このタイミングで政府から法案が提出されたことは評価したいと思います。一方で、刑事罰に担保された取引の事前の届出や利用規制など、私権を制限する内容を含むものでありますので、通常の経済活動に悪影響を与えないようにすることが肝要であります。まず、自衛隊の施設や米軍基地、海上保安庁の施設などの重要施設の周辺おおむね千メーターの区域を注視区域とすることは、重要施設の存在する市町村の経済活動にどのような影響があるとお考えか、お伺いしたいと思います。特に、特別注視区域に指定された場合には、調査対象になるのみならず、事前届出の対象になり、通常の不動産取引に悪影響を及ぼすのではないか、二百平米という面積の制限は妥当なのか、お聞きします。重要施設として生活関連施設が定義されていますが、国民保護法に基づく生活関連等施設とは同じなのでしょうか、異なるのでしょうか。原子力関係施設、自衛隊が共用する民間空港、鉄軌道施設、放送局、ダムなどのインフラ施設も対象になるのでしょうか。経済活動に大きな影響を与える可能性があるため、注視区域を指定する場合に、関係機関の長への協議や土地等利用状況審議会の意見聴取が定められていますが、さらに、区域指定についての一般の意見公募や国会報告を追加し、民主的な統制を行うべきではないか、お伺いします。また、届出事項として契約当事者に関する情報が定められていますが、現実の土地取引の慣行等を考えますと、売主の前の所有者に関する情報についても対象とすべきではないでしょうか。そして、調査の結果、機能阻害行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認められるときには、利用中止などの勧告、さらには、正当な理由なく勧告に従わないときには、命令が出されます。この命令違反には二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金という刑事罰が下されます。そうだとすると、この機能阻害行為に関しては、具体的な予見可能性が必要だと考えます。例えば、航空法第七十三条の四第五項では、命令の対象となる安全阻害行為等に関して、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務を妨げる行為などの例示が列挙されています。しかし、本法案の条文には、阻害行為の例示すらありません。阻害行為の具体的な内容は、政府の基本方針に丸投げになっています。国民の権利義務に重大な影響を与える問題ですから、少なくとも、法律の明文上、例えば、施設の運営に支障を来す構築物の設置、あるいは、電波妨害、施設への侵入の準備行為など、具体的な機能阻害行為の例示が必要だと考えますが、いかがでしょうか。また、国民の権利義務に重大な影響を与える勧告や命令に関しては、民主的統制の観点から、その実施状況について国会への報告を求めるよう法律で明確に定めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。以上につきまして、合理的な説明をいただけない場合には、委員会質疑を通じて、建設的な修正提案をさせていただくことを申し添え、民主的統制の観点から立法府として最低限の関与が必要であることを強く訴えて、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。」


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