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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名岸本周平(国民民主党)

2021年5月21日

委員会名衆議院 内閣委員会


「やはりこれは、実際に使っている人をつかまえて、その人は本当にどうなのということをやらないと実効性は上がらないと思います。したがいまして、私どもとしては、権原がなくても調査対象になるような修正案を出させていただきたいと考えております。そして、先ほど来議論になっています、阻害行為をどう考えるのかですね。これはもう完全に二つに分かれていまして、政府は、基本方針に書きますからと、基本方針に具体的に書きますから、それでもって判断してくださいと、この一点張りであります。それに対して、今日、野党側から出た議論は、それではやはり予見可能性がないのではないかと。これは、予見可能性の問題というよりも、予見可能性は基本方針を見ればいいわけですから、そうじゃないんだと思うんですね。さっき言いましたように、立法府として、法律上きちんとした例示をすることによって、法律で予見可能性を表して、それを受けて基本方針、あるいはそれを受けて政省令。全く例示もなくて丸投げするというのは、立法府を軽んじているのではないかとまで言いたくなるわけです。そこの問題なんじゃないかと。行政に丸投げするのか、立法府がきちんと例示を、我々が関与して書き込むのか、もうその一点なんだろうと思いますね。ここに役人OBもいっぱいいますけれども、私なんかは古手ですけれども、昔はかなり法律に書いていましたよ。政省令にどんどん委任するというのは余り美しいことではないし、国会で許してもらえませんでした、昔は。昔のことを言っちゃいけませんけれども。今は何でも、もう本当に丸投げなんです。二十年前の感覚からいったら信じられないぐらい政省令に丸投げしています。それでも、普通は例示があります。例示があって、その他政省令にという書き方なんですね。例えば、政省令でいうと、これはこの前本会議でも使いましたけれども、航空法の第七十三条の四、ここで言う安全阻害行為、ここでは安全阻害行為ですけれども、これはきちんと細かく、「乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、」、幾つか例示が並んでいて、その他を「国土交通省令で定めるもの」というようなことで落とし込んでいますけれども、本当に、四つも五つも例示があった上での委任なんです。この一番大事な、罰則があって懲役まであるような阻害行為が、例示がなくて基本方針に丸投げされる。基本方針は本当に基本方針なので、基本的な方向ですとか、調査の基本的な事項、阻害行為の具体的内容に関する事項、土地等の利用の防止に関し必要な事項、全てここに丸投げされているんです。閣議決定すればいいというものではないのではないか。どうでしょうか、ここは、要するに、立法府をどのように関与させるのか。何でもかんでも行政府に丸投げをするという、この近年の政府の在り方ということについて、もう一度考え直していただく必要があるのではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。」


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