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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


議員名大野元裕(国民民主党)

2019年4月18日

委員会名外交防衛委員会


「まずは、いまだに墜落したF35Aのパイロットの御無事が確認されていないことについて、御家族の御心労いかばかりかとお見舞いを申し上げたいと思っております。その上で、前回、十六日の本委員会において、私の方から、墜落したF35A、機体の所有権及び占有権、日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たるかどうか、そしてこの協定等に伴う秘密保護法の適用対象となり特別防衛秘密が適用されるか、さらには九十五条との、自衛隊法九十五条との関係は整理されるべきだというふうに申し上げました。その結果としてどのように整理されたかについて、まずはお伺いをしたいと思います。」 「先ほど私申し上げましたとおり、特防秘について、特別防衛機密については日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たることが前提です。大臣、装備に当たる情報、文書、図画についてはお話しになりました。装備若しくは資材に当たるかどうかについてはいかがでしょうか。」 「特別防衛機密、MDAが対象になると、そこまでは分かりました。そうすると、今おっしゃったように、装備若しくは資材に当たるんだと、だからMDAに適用されると、こういう話になりましたけれども、この装備若しくは資材又は役務という日米相互防衛援助協定が定めるものについて、実はこれ定義ないんですね、この中の、ここに協定ありますけれども、そこに定義はありません。他方で、平和及び安全保障を促進するために効果的に使用するものがこの装備のことなんです。平和若しくは安全保障を、平和、失礼、及び安全保障を促進するため効果的に使用するもの、つまり、これ実は以前の国会答弁で、自衛隊法九十五条の場合に、破壊された場合にはこれはもはや武器に当たらないから、これはいいんだと。ところが、こちらのF35A、おっこっちゃいましたね。この相互防衛援助協定が定めるところの平和及び安全保障を促進するために効果的に使用する資材若しくは装備にF35Aは当たるんでしょうか。その整合性、そごがないと思いますけれども、いかがでしょうか。」 「日米の相互防衛援助協定があります。そして、MDAはまた別な法律です。これに基づくものについての装備について秘密が掛かる、これがその特防秘であります。そして、九十五条はまた別な話です。九十五条の場合には、国会答弁でも、破壊された武器はこれはもはや守る必要がないんだと、こういう答弁がありました。それは、その装備品として、元の、当初の目的に寄与しないからであります。そして、今回、今お話しになった特防秘が適用されるものについては、先ほど申し上げたとおり、平和及び安全保障を促進するために効果的に使用するものということは、仮にこればらばらになってしまった例えば尾翼、ばらばらになってしまった機体、これは平和及び安全保障を促進するために効果的に使用する資材若しくは装備なんでしょうか。これ、実は九十五条のときの大臣の御答弁とそごが、合わないんじゃないんですかと私申し上げているんです。」 「それは違います。先ほど申し上げたように、装備、資材又は役務について定義されていて、それについてのMDAですから、確かにもらったとき、運用しているときはそのとおりです。ところが、破片になってしまったものについて、九十五条の場合には、それはもはや当初の目的じゃないからこれは保護しなくていいわけでしょう、そうですよね。ところが、こちらのMDAについても、この相互援助協定が定める装備、資材又は役務について適用されるわけですから、その資材については、ここに書いてあるとおり、平和及び安全保障を促進するため効果的に使用するものがもはやできないんじゃないんですか。どうやってするんですか、尾翼だけあって。じゃ、逆に聞きますけど、それをどうやって平和及び安全保障を促進するために効果的に使用するのか、是非教えてください。見付かった尾翼はどうやって使うんでしょうか、それを。」 「そんなこと聞いていません。秘密保護の対象になるものは別な法律です。その基になっている何が対象になるかについては、相互防衛援助協定にあるものなんです。そこに書いてあるのは、先ほど申し上げたとおり、平和及び安全保障を促進するため効果的に使用するものですから、尾翼をどうやって、だけあってするのか、教えてください。それ答弁されていません。」 「全く納得できません。この協定にそんなこと書いてありません。」 「国会等では、自衛隊の武器等という我が国の防衛力、今度、九十五条の話ですね、について、御答弁では、つまり自衛隊の、失礼、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するもの、つまり自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料とされています。だとすると、大臣に伺いますけれども、先ほど九十五条の適用にならないと言いましたけれども、その定義に当てはまる、その定義だとすると、F35が搭載していた火薬、弾薬は九十五条の適用となるのでしょうか。また、F35Aのフライトレコーダー若しくはフライトレコーダーに付いているビーコンは無線設備に当たることになるんではないんでしょうか、教えてください。」 「そうすると、搭載していた弾薬等についてはならないんですね。確認します。」 「ビーコンは無線設備に当たらないということでいいですね。」 「我が国の防衛力を構成する無線設備というものは、取り外してしまえば九十五条の対象にならないという理解で、それでよろしいですね。」 「よく分かりません。水没すると価値がなくなるものなんですか、教えてください。」 「フライトレコーダーに付いているビーコンという無線装備は我が国を、失礼、我が国の防衛力を構成するものにはならないということで確認を取りますけれども、そういう答弁でよろしいですね。」 「そうすると、中国やロシアがこれを奪取しようとした場合にも、我が方としては当然法的にはこれを阻む手段はないということで確認しますが、よろしいですね。」 「平時において、自己保存以外で、九十五条以外でこういったものを守るときに武器の使用が求められている規定はないと私は理解をしますので、ないということでよろしいですね。」 「十六日の本委員会で、井上委員との質疑において大臣がお話しになったことであります。この段階では、パイロットの例えば身体状況によるものだったのか機体の不具合によるものだったのか、まだ予断を持って申し上げる段階にはないとおっしゃっておられます。当然、その人的要素っていろいろあると思うんです。その中で、特に身体状況ということを特出しされてお話しされたと理解していますけれども、操縦士の健康について懸念があったとお考えでしょうか。」 「警戒航空団の中核を整備をする中で、E2Dあるいはさらにはグローバルホーク、こういったものがございますけれども、現時点でE2DにCEC能力を付与することがないというふうに報道がありますけれども、これ、中期防にはCEC能力を付与すると書いてありますが、なぜ新編をするときに、警戒航空団を新編をするときにE2DにきちんとCEC能力を付与しないんでしょうか、教えてください。」 「我が国を取り巻く安全保障環境が極めて速いスピードで変わっていることは共有をしています。特にその中で、隣国の装備の近代化やあるいは技術の進展、これが速いことも全く共有をしています。そうだとすると、例えばステルス性能の高い作戦航空機に対するAAWの措置とか、あるいは極めて速い超音速のミサイル、こういったものに対処していくためには、私はCECというのは非常に効果的だと思うし、我が国が先ほどから話題になっているF35Aを装備する、まあBも分かりませんけれども、そういったときの能力の向上には私は極めて確かに大事だと思っています。そうだとすれば、中期防でやって、アメリカが、一括で調達するから、安くなるから一括調達するというときにCEC能力を付けないのはおかしな話だし、「まや」型に付けるのにそもそもイージス・アショアにCEC能力を付与しない、これも不思議な話だと思いますけれども、大臣、この二つについての答弁をお願いします。」 「時間がもう、最後になりますけれども、自衛官の定数についての話がありますので、ちょっとそこについても触れさせていただきます。優秀な女性自衛官がいっぱい登用されて今います。その一方で、防衛省についてはやっと、昨年七月の段階で、実は省と名の付くところで女性の指定職がいなかったのは防衛省だけなんです。ところが、やっとこれがお一人指定職が四月に誕生したと聞いていますけれども、大臣に是非お願いしたいのは、そもそも政府全体での指定職が占める割合はとても低いんですけれども、省として、防衛省ですね、優秀な女性職員たくさん入省されておられますので、ジェンダーの壁を乗り越えて、これから能力と意思のある職員の登用に向けてお力を注いでいただくことについての所見だけ最後お伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。」


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