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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


議員名元榮太一郎(自由民主党)

2019年4月18日

委員会名法務委員会


「昨年四月十日の法務委員会におきまして、裁判官の理想的な人数規模はどのくらいなのかということを質問させていただきましたが、その際、最高裁からは、平成二十四年の定員法の審議においては、平成二十四年時点から四百人程度の裁判官の増員が必要だと、こういうような趣旨の答弁があったんですが、昨年の平成三十年においては、平成二十四年との事情の違いから、その時点において理想的な人数は答えられないと、このような答弁がありました。そこで、改めてお聞きしますが、現時点で理想的な人数というのは算出できないものなのでしょうか。仮に算出できないという場合には、裁判官の人的体制として現在の定員数で十分足りていると考えているのか、最高裁の認識を伺います。」 「平成二十四年当時想定していなかった複雑困難な事件が増えているということは、現時点では当時想定した四百人という人員以上に増員が必要であるということになるのかと思います。しかし、現実には、お手元の資料にもありますとおり、平成二十四年から平成三十年までの間に二百二十八人しか増員しておりません。この平成二十四年当時の民事事件の審理期間というのも七・八か月というのが平均だったわけですが、平成二十九年には八・七か月と長期化しているということですから、やはり理想的な人員数と現実の数が懸け離れているということの表れではないかと思っています。その裁判官の人員を理想的なものに近づけるためには、裁判官、判事の供給源である判事補の任官希望者を増加させることも大変重要だと思いますが、この判事補の定員に対する現在員の割合は、十年前は八八%程度でしたが、年々減少しておりまして、昨年は八二%まで減少しています。任官希望者の減少の原因はいろいろあるかと思いますが、やはり全国均質の司法サービスという観点で、全国転勤を伴うということもその要因の一つだと言われていると思います。民間企業ではいろいろな多様性のある働き方が認められるようになってきています。裁判官についても、希望する一部の裁判官で結構なので、例えばエリア限定で採用して通勤可能な範囲に転勤を限定するということで、それだったら任官しようじゃないかなと任官希望者の増加が期待できたり、又は退官者の減少も期待できるのではないかなというふうに思うのですが、この点はいかがでしょうかという点と、また、もしできないのであれば、例えば結婚、出産、子供の進学などの節目において、個々の裁判官から転勤できないというような要望があった場合にどのような対応が可能なのかについて御教示ください。」 「こちらも昨年の法務委員会で御質問させていただきました。勤務時間を把握しているかどうかということなんですが、職権行使の独立性という理由から、日々の事件処理の方法などについても、他人の指揮監督を受けることはなく、その自律的判断に委ねられているため、勤務時間については特段把握せず、業務量を調整することで対応していると、このように最高裁から御答弁をいただきました。しかしながら、やはり平均審理期間が延びている等々の数字からしますと、裁判官の負担というのが増加しているように見受けられますので、万が一、長時間労働によって労働災害が起きてしまう、こんなことがあったりすると、裁判所に対する信頼はもちろんのこと、司法に対する信頼も失われかねないというふうに思います。やはり、心身の健康を管理するというような観点で、この在庁時間等、勤務時間の把握をやはり進める必要があるのかと思うんですが、前回の質疑から何か変わった取組が行われたのかどうか、伺いたいと思います。」 「そして、またまた裁判官の供給源ということで考えていきたいのですが、弁護士任官制度があります。こちらは平成三十年十二月時点で在職する弁護士任官の裁判官は六十三人ということでありまして、今弁護士の数が四万一千人を超えていることからしますと、やはり少ないかなと。裁判官が二千七百人ほどいる中で僅か二%にすぎないということで、絶滅危惧種というような状態になっております。そこで、弁護士から任官する裁判官が増加しない理由と増加させるための取組について伺います。」 「裁判手続等のIT化については、現在、法務省や最高裁の担当者らも参加している民事裁判手続等IT化研究会において検討が進められていると思います。これを受けて、最高裁の大谷長官は、今年一月の新年の言葉において、現在検討が進められている民事訴訟手続のIT化についても、手続の在り方を全体的に見直し、裁判の質の更なる向上を図る契機として取り組んでいくべきものと言えます、裁判官は、職員とともに、このような取組の意義を理解してこれを自らの課題として引き受け、真に望ましいIT化、ひいてはあるべき民事訴訟の実現に向けて、各庁で行われている取組に積極的に関わっていってほしいと願っていますと述べておりまして、裁判官や裁判所職員が主体的にIT化に取り組む姿勢が示されているものと思います。弁護士の世界では、この裁判のIT化によって生産性が劇的に向上するということが期待されておりまして、例えばeコートでして、ウエブ会議等を活用して裁判所への出頭が不要になるケースが増えるというこのeコートが実現すれば、全国津々浦々の裁判所に出頭している弁護士は大幅にその負担が軽減されます。これは、裁判所も例外ではなく、今回の裁判手続等のIT化を含め、ビッグデータやそういうAIといったものを活用しながら裁判官の執務における生産性の向上も目指していくべきなんじゃないかなと私は思っております。そして、それがまた、今判事や判事補の人手不足というものを補う可能性の一つだと思っております。そこで最高裁に伺いますが、この裁判手続等のIT化を含めた新しいシステムなどの導入によって、今後生産性向上が期待される裁判官の業務について御説明いただきたいと思います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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