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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


議員名井林辰憲(自由民主党)

2019年5月23日

委員会名原子力問題調査 特別委員会


「私ごとですけれども、私の地元の選挙区には御前崎市の旧御前崎町部分がございまして、ですので、浜岡原発の立地はしていないんですけれども、立地市が、一部が私の選挙区だということで、非常に原子力発電というのは身近な問題でございます。特に、二〇一一年、平成二十三年の東日本大震災とその後の浜岡原発への停止要請というものについては、地元では非常に大きな混乱と不安を持って受けとめられましたし、その前後にさまざまな政治家の皆様が来ておっしゃった言葉というのは、やはり今でも我々は忘れられないし、脳裏に刻まれているということで、やはり一言一言、原子力というものについては、私も政治家である以上、丁寧に、そして将来に責任を持って取り組んでいかなければいけない問題だというふうに思っております。当選後は、環境省の政務官も拝命させていただきまして、原子力規制や原子力防災もやらせていただきまして、今では党の方でプロジェクトチームや特命委員会の事務局長もやらせていただいて、規制庁、規制委員会の皆さんとはいろいろ議論させていただいておりますけれども、きょうは、その中で幾つか気になった点について、ぜひ建設的な意見交換をさせていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。私たち、さまざま議論をしている中で、正直言って、新基準適合審査の進捗が遅いのではないかという思いを持っております。私自身、福島第一原発の事故後、浜岡原発の停止要請から八年たっておりますけれども、この浜岡原発が安全か安全でないかということが技術的にまだ検証されていないということは、地元にいる一人の人間としてやはり非常に強い不安でありまして、一体いつその答えが、安全か安全じゃないかが出るんだというのが正直な思いでございます。規制庁、規制委員会はもちろん独立性の強い機関でありますので、個別の審査にとやかく申し上げることはありません。しかし、規制委員会や規制庁といえども行政組織の一部でありまして、行政手続法では、もうこれはいろいろなところで言われていると思いますけれども、標準処理期間二年というものがございます。もう今、二倍、三倍というようなものも出てきているのが事実でございます。これは、いろいろ私も事務局をやらせてもらって議論をしていると、規制庁の方から、いや、まともな資料が出てくれば、すぐそんなのは審査は終わりますよというようなことも言うんですけれども、これは、やはりCNOとかATENAというのをつくってくる一連の流れからすると、ちょっと古い、時代錯誤の考えじゃないかなというふうに思っております。まず、この行政手続法の標準処理期間を守れていないという厳然たる事実を目の前にして、ちょっと事務方に確認をしますが、これまでの審査会合で、行政手続法上の標準処理期間である二年を大幅に超えて審査をしていることに関して、原子力規制委員会の審査会合等で委員長始め委員から問題意識を提示されたことがあるのか。また、あれば、その事実なり回数なりを教えていただければと思います。」 「多分そうだろうなというふうに思いましたけれども、もちろん安全第一の審査は基本です、基本ですが、やはり行政機関であるという事実は事実でありますので、そこの二年というものはしっかり意識をして安全第一で議論していただくということは私は極めて重要ではないかというふうに思いますし、また、求められているというふうに思っております。こうした現状を踏まえまして、独立性の高い原子力規制委員会を預かる委員長として、また行政組織の責任者として、問題意識を委員長からお伺いしたいと思います。」 「次に、世に言う四十年ルールというものについてちょっと議論をさせていただきたいというふうに思っております。これは、平成二十四年六月の炉規法の改正、これは議員立法でございますが、この中で四十年というものが定められました。発電用原子炉の運転をすることができる期間は、当該発電原子炉の設置の工事についてということでございまして、検査に合格した日から起算して四十年とするということでございます。その後、もう一度、原子力規制委員会の認可を受ければ一回に限り延長できるということで、それは二十年を超えてはならないというものでございまして、これは議員立法で決められて、当時さまざま議論があった中でこうした結論になったということでございます。いろいろな議論をしていくと、この四十年というのは必ずしも科学的、技術的な見地のみに立ったものではなくて、当時、議員立法ですから、そこにはさまざま政治的な判断、ここでひとつ決めるという、そういう政治の意思もあったんだろうというふうに思っておりますし、私自身は、アメリカの制度を非常に強く参考にしてこうしたものをつくられたんだろうというふうに思っておりますし、この四十年ということは、私は納得のできる基準だろうというふうに思っております。ただ、問題はございまして、それはやはり原子炉の停止の期間の評価の問題でございまして、これはいろいろなところでいろいろ議論になっています。もちろん、設計思想で、四十年たったら古くなる。ある程度、設計思想として寿命が来るから四十年で切るんだという考えに立てば、点検中の今停止している原子炉の停止期間も含めた評価ということでいいと思いますし、単に定期検査中の停止期間までとは言いません。しかし、現実問題として、新規制基準の審査期間が余りにも長く、正直申し上げて、行政手続法上の標準処理期間をもう倍以上超えているのもあります。であるとすれば、四十年の運転期間そのものではなくて、この期間のカウントの仕方というものについては一工夫あってもいいのではないかなというふうに思っております。これも、私、規制庁の方といろいろ議論すると、安全性を後退させるような議論というのはやはりできないんだ、そういうこともおっしゃるときもありました。ただ、現実には、使用前検査に合格していないんですがほぼ完成している原子炉というのも日本にはあります。それはまだ四十年の期間に入っていません。それは、今の考え方でいくと、逆にそこもしっかりと見ていかないと、安全性を後退させる議論になるんじゃないか。だから、単に検査に合格した日から四十年だということではなくて、やはり経緯があっての今のルールでありますので、余りにも形式的な考え方というのはどうかなというふうに思っております。また、このことが原子力事業者と話題になったときに、規制委員会の方からは、検討してもいいけれども相当リソースが必要だ、事業者からも相当データを出してもらう必要があるよというような、事業者の側からするとちょっと強く言われたというようなことがありました。そうしたことは聞いております。これはやはり、電力事業者と規制委員会と一緒になって今安全性を高めていこうとしてATENAとかCNO、やっていただいていますけれども、こうしたものの流れからちょっと逸脱したような考え方かなというふうに私も思っておりますし、こうした考え方は入るべきではないというふうに思っております。四十年ルールは、先ほど申し上げましたように議員立法なので、これは規制庁に言わせると、いや、議員立法だから変えられないと言うんですけれども、議員立法でも、その後、閣法で変えている法律もいっぱいあるんですよね。だから、議論することをとめてはいけない。また変えるときにはもちろんいろいろな議論が必要ですけれども、議論はやはり私はしていくべきだというふうに思っております。そこで、お伺いしますけれども、いわゆる四十年ルールにおける新規制基準適合審査期間の長期にわたる停止期間の算定に対する考え方、また、先ほどのような電力事業者に対するちょっとパートナーというような感じではないような対応について、委員長の所見と、そういう認識に基づいた対応を規制委員会、規制庁職員にどのように指導されているのか、教えていただきたいと思います。」 「次に、特定重大事故等対処施設について御質問させていただきたいと思います。これは特重施設、特重施設というものでございますけれども、大型航空機の衝突のようなテロリズムに対しても必要な機能が損なわれないようにする、また、原子炉格納容器の破損を防止するための必要な設備と位置づけられて、安全対策のさらなる向上として位置づけられておりまして、この特重施設ですが、これは、済みません、私もいろいろ勉強させていただきまして、そういうのもあったなというふうに思って見直しているんですが、平成二十七年十一月十三日の、特定重大事故等対処施設等に関する考え方ということで、これは五年の経過措置期間がもともと与えられていたものですが、その起算点を、規制基準よりも、工事のスタート地点が、工事計画認可が行われてからを起算点としますよというふうに平成二十七年に変更されまして、このときもさまざま、起算点を変更するということでありますので議論があったということでございますが、現実に、電力事業者からは、経過措置期間内では終わらないという声がことしの四月になって、これはホームページにももう出ておりますので。主要原子力施設設置者としての特重施設についての資料というものがもうホームページにも出ております。委員長は、これ以上の対応は行わないという旨を表明されました。このままでいきますれば、経過措置期間内に特重施設の工事が完了しない場合は原子炉をとめるということになります。これは、官房長官も記者会見で規制委員会の考えを支持しておりますし、私も、ルールにのっとって原子力事業を行っていくということに関して反対をするものではありません。ただ、この決定に際して、ちょっと私も規制庁の皆さんと議論させていただいたんですけれども、電力事業者とのコミュニケーションがどうなのかなという思いがあります。これは、ことしの一月に、電力担当の副社長と議論で、特重施設は大丈夫かというふうに、これは恐らく規制委員会の方から投げかけられて、問題提起をされているんだと思います。そのときには、特段、大丈夫ですよと恐らく返事があったのか、コメントはなかったのかということだと思いますが、規制委員会の方から投げかけて、何もなかった。ただ、四月になって電力事業者が、経過措置期間内に終わらないということを申し出てきた。そういう認識でありますけれども、ここは私、非常に違和感を持っておりまして、私、党の委員会の方でも幾つか原子力発電所を視察をさせていただいたんですが、もう既に去年の四月には、正直、工期内で終えるのは厳しい、第一義的には事業者として工期内に終わることを全力でやるけれども、工期内で終わることは正直厳しいんだというお話をいただいています。何度かそういうことを言われたので、こういう問題があるんじゃないかということで規制庁の事務方にお伝えしましたけれども、余りはかばかしい対応というのはなかったというふうに思っております。これはやはり、私たちと電力事業者とのコミュニケーション、規制委員会と事業者とのコミュニケーション、それぞれ立場が違いますので、別でいいと思いますけれども、やはりこれだけ時間の差があるというのは非常に大きな問題じゃないかなというふうに思っております。電力発電担当の副社長会議と会議さえすればいいというのではなくて、ちゃんと会話をしてもらいたい。規制委員会の重点計画にも、さまざまな階層で会話をしていくということが位置づけられておりますので、もっと事前に事務的な打診とか話があったんだろうと私は信じたいと思っているんですけれども、あったのか。それが生かされていない現状、本当に、この四年、なければ、コミュニケーションも含めて、深刻であります。まずは、そのコミュニケーションというか、そういうことについての委員長の認識をお伺いしたいと思います。」 「ちょっと話題をかえて、いろいろ思っていることを申し上げていると時間がたってしまうので大変申しわけないんですが、先ほど申し上げましたように、私の近くに浜岡原子力発電所がございまして、久しぶりに見させてもらいました。特に廃炉措置の一号、二号を見たい、お願いしたいということで見させていただいたんですけれども、廃炉措置が進んでおりまして、その中で、放射性物質として扱う必要がないもの、つまりクリアランスについてチェックをしているという作業を見せてもらいました。今、基準でいくと、床一面に並べて測定をするということなんですが、廃炉措置が進んでおりまして、非常に多くのクリアランスのチェックを受けたいものが来ておりますので、金属の鉄のかごに入れてそういう基準を受けるようなことを今規制庁の皆さんとやっているということですが、これは今非常に、ポイントについて、いろいろと、電力事業者にどちらかというと多くの説明を求めているような体制になっているというふうにお伺いをしました。これは私はちょっと問題だと思いまして、何より、基準というのはやはり規制庁の職員がつくらなければいけませんし、そもそも、廃炉措置計画ももう規制庁に出していますので、ある程度、これぐらいのクリアランスが出てくる、チェックしなきゃいけないというのもわかっているはずなので、今、技術基準をつくってくれているとは聞いていて、もうすぐできるようなことも聞いていますけれども、やはり廃炉計画に沿った形できちっと、キャッチアップする形というか、リードする形で基準はつくっていただきたいというふうに思っております。現に今、電力事業者の力をかりてチェックをされているということでございますが、こうした現状を踏まえて、私、ぜひ、これからいろいろな廃炉措置が進んでいきます、廃炉は非常に重要ですので、しっかりと進んでいくようにお願いをしたいと思います。この基準をしっかり前もってつくっていくということに関しまして、委員長の御認識をお願いしたいと思います。」 「最後に、ちょっと時間もなくなってきて、お伺いするんですが、これを見せてもらったときに、いろいろなところにクリアランスをクリアした金属が結構置いてあったんですよね、現場に。管理をされておりました。これは再利用を待っているものだというふうにそのとき説明を受けましたけれども、正直、民間事業者の力だけでこうしたものの再利用というのは厳しいというか、なかなか御理解を得るのは難しいんじゃないかなというふうに思っています。いろいろ調べると、旧保安院時代に、クリアランス物の再利用については、クリアランス制度が定着するまでは、まずは電力事業者が業界内で再利用を進めていく、その後、クリアランス制度が定着したかどうかについては、公の場で広く意見を伺いつつ判断していきたい、平成十七年にそういう議論になっています。その後十年以上経過していますが、議論の進捗と、そして、廃炉措置というのが現に始まり始めておりまして、さまざまクリアランス物が出てまいります。クリアランス物の再利用を進めるに当たって、国民や、再利用のための加工、利用にかかわる産業界の理解が必要だと思います。国も前面に立って、安全性やクリアランス物の再利用が国策であることを積極的にPRしていくべきだと思いますけれども、これは経済産業省、意見をお願いします。」


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