希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
議員名元榮太一郎(自由民主党)
2019年5月23日
委員会名参議院 法務委員会
「まず、戸籍副本データ管理システムについてお伺いいたします。戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において正本と副本が同時に滅失する、このような危険が生じたことを契機に導入されたと伺いました。そこで、法務省に伺いますが、現在、このシステムのサーバーは何か所で、どこに設置されているのでしょうか。現在の設置状況について教えてください。」 「つまり、東日本のデータは西日本の一か所のみと、西日本のデータは東日本の一か所のみということになると思います。このデータのバックアップというのは非常に重要だと思っておりまして、民間でも、こういうようなシステムに関してはデータが分散保管というか冗長化ということで複数の箇所に置いて、いざというときのためにも、万が一にもデータが消滅することがないようにということにしております。私も民間企業を経営しておりますけれども、その会社でも、あるサービスは三か所、さらにあるサービスは五か所という形で、BCPの観点で非常にそこは注意をしているという、民間企業もそういうような実情があるわけです。現在の状況ですと、仮にどちらかの副本データが滅失してしまった場合には、その全てのデータに関してもう一度各市町村から再度収集する必要が生じて大変な作業になってしまうのではないかなと思っておりますし、南海トラフなど広域な大規模な地震が発生してしまった場合には、まさにこの法務省の保存する副本データと、そして市町村の正本のデータが同時に滅失するという、こういうような可能性すらあると思います。そう考えますと、戸籍の副本データについても、やはり複数箇所で保管する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。」 「次に、今回の改正によって戸籍の証明書の添付が省略される手続、これについて具体的に御説明をいただきたいと思います。」 「平成二十八年五月に法務省の実施した戸籍に関する国民の意識調査によれば、戸籍謄本等の請求をした目的で一番多かったのは、六一・九%ということでパスポートの申請のためでありました。本法律案の検討段階におきましては、旅券事務における戸籍関係情報の利用についても具体例として挙がっていたところですが、今回の改正では旅券事務は対象となっていないということです。旅券事務を所管、所掌するのは外務省でありますし、マイナンバー全体の話ともつながるんですけれども、パスポート申請の際の戸籍証明書の添付が不要となれば、これは本当、国民の利便性というのは飛躍的に向上すると思います。今回旅券事務が対象とならなかった理由、そして、今後対象とするために検討を行っているかについて伺います。」 「戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用するということですが、やはりここの点が利便性向上に非常に大きく寄与すると思いますので、是非とも迅速なお取組をお願いしたいと思います。それ以外にでも、更なる国民の利便性向上のために、旅券事務以外の行政事務についても今後拡大していくことが望ましいかなと私は思っておりますが、現在何か検討されているでしょうか。」 「次ですが、相続が発生しますと、遺産の名義変更などの手続のために、自らや父母等の戸籍謄本や戸籍証明書などを取得して法務局や金融機関などに提出することが必要になります。このような場合に、戸籍謄本等を取得するためには、現在は、それぞれの本籍地の市町村役場に出向くか郵送で取り寄せるかと、このような方法になります。これは非常に手間が掛かるということで、今回、本籍地以外の最寄りの市町村役場で請求が可能となる、いわゆる広域交付請求が可能となるということで、これは本当に便利になるなというふうに私も実感しております。この点に関しまして、相続に関する相談を受けることがある弁護士にとっても、広域交付が導入されると非常に便利になると期待しているところです。そこで、法務省に確認しますが、弁護士が依頼人のために戸籍謄本等を取得する際も、最寄りの市町村役場で請求が可能ということでしょうか。」 「弁護士は依頼者のために行動しますし、その効果は本人に帰属するというところですので、弁護士にも広域請求が認められると非常に便利だと思うんですが、この広域交付請求ができない理由について教えてください。」 「今回の改正では、戸籍情報システムの構築、維持管理、運用に関わる者に対し秘密保持義務を課し、その義務に違反した者に対する懲役又は罰金刑の規定が整備されています。戸籍の情報については、これまでも適切に管理する必要があったものと思います。そして、今回改めて秘密保持義務を定めて罰則を科すこととした理由と懲役刑等の量刑の相当性について、法務省から御説明をいただきたいと思います。」 「今回の改正案では、かなり大掛かりなシステムの改修が必要ということで、新システムの運用開始まで五年を要するというふうに伺っています。それまでにどういった準備を進めていく予定なのか、法務省に伺います。」