希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
議員名朝日健太郎(自由民主党)
2019年5月23日
委員会名参議院 国土交通委員会
「ただいま議題となりました船舶油濁損害賠償保障法、いわゆる油賠法の一部を改正する法律案について本日はお伺いをしてまいります。まず、前提といたしまして、本法案は二つの条約締結に向けた国内の整備に関わるものだと認識をしております。これまでの本法案に関わる経緯を見ていくと、国際海事機関、いわゆるIMOにおいて二〇〇一年に採択をされた燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆるバンカー条約、そしてもう一つは、二〇〇七年にIMOにおいて採択をされました難破物の除去に関するナイロビ国際条約がありますが、それらの締結へ向けた国内での整備が必要になるわけですが、その前にお聞きしたいのは、この二つの条約は、既に締約国の発効要件を満たし、二〇〇八年、そして二〇一五年にそれぞれ発効をされております。そこでお伺いをいたしますが、現在既に多くの国がこの二条約に締結済みでもあるにもかかわらず、我が国の締結が今回この時期になったのはなぜでしょうか、理由をお聞かせください。」 「この改正案ですけれども、海難事故等の発生による船舶の燃料油流出による損害や難破物の除去、いわゆる座礁した船の撤去といった損害から被害者の保護を主な目的としているわけですけれども、本法律案に関わる実際の地域社会においてこれまで問題となった事例等をお示しいただきたいと思います。また、その際に事故を受けた地域がどの程度の被害、また負担をしたのか、その支援措置として国はどのような対応をしたのか、その後の経過等も併せてお聞かせください。」 「続いて、本法案ですけれども、船舶の燃料油、先ほども御紹介ありました、座礁した船の撤去、こういったことに対する措置を講じるとされておりますけれども、船舶による大きな事故、被害で思い出されるのは、ロシア船籍のタンカー、ナホトカ号があります。平成九年の出来事なんですけれども、日本海沿岸各地に大量の重油が漂着をし、漁業や海域環境へ大きな影響を及ぼしました。その後も巨大タンカーの事故が相次いだとの記録も私は目にいたしました。大きな被害が想定をされますタンカーが積荷として運ぶ油についての対策はどのように取られているのか、お聞かせください。」 「今回の法案の資料も拝見させていただくと、船舶による海難事故数は毎年二千隻前後発生しているというデータを拝見いたしました。ナホトカ号等の大規模事故以降、国土交通省の油回収において、この事故の教訓を生かし、体制の強化は不断の努力が必要だと思っております。以前、私は、名古屋港に配備、そこで稼働しておりますしゅんせつ兼油回収船の清龍丸を視察をいたしました。平時は航路のしゅんせつ工事を担っているわけですけれども、大規模油流出事故が発生した場合、国土交通省港湾局が所管をする大型油回収船による油防除体制はどのようになっているのか、お聞かせください。」 「続きまして、保険会社への直接請求権についてお尋ねをいたします。今回の大きな改正点では、本来は被害者が損害賠償を求めるのは船舶の所有者だったわけですけれども、今回の改正で被害者は保険者等へ直接請求が可能となります。保険者にとっては、保障契約の免責事由に該当したとしても損害賠償の支払を求められることとなり、リスク、また負担が高まるかと思います。 このような負担を強いることによって保険会社の事業運営を圧迫することにならないか、その見解をお聞かせください。」 「我が国は、これまで独自の措置として、総トン数百トン以上の外航船舶にのみ保険締結の義務化を課し、入港を認めてきたと認識をしております。でも、本改正案では、その保険締結の義務化が外航船だけではなく内航船舶にも新たに課せられます。国内の内航海運事業者にとって過度な負担にならないのでしょうか。国内の内航海運事業者の大半は、御説明にあったとおり、中小企業が占めているわけですから、その経営を圧迫することにならないのでしょうか、お答えをください。」 「外国船舶が保険に入っていない場合、先ほど申したとおり、我が国の港には入港できないことになっております。しかし、このため、我が国の港に寄港せず、つまり港に入港せず、我が国の領海を無害通航、他国船籍でありましても沿岸国の領海は通航できる権利を有しているわけですけれども、外国船籍は、改正前でも同様ではありましたけれども、保険締結の義務は課せられておらず、こうした船舶が無保険の状態で我が国の領海で仮に座礁若しくは沈没したような場合に、我が国が被害を受ける危険性は依然として残っていると考えております。その上で、国交省の見解をお聞かせください。」 「ここで一つ確認をさせていただきたいのですが、私はよく海辺でスポーツなどの活動を積極的に行うんですけれども、実際起こってほしくないですけれども、海難事故による燃料油の流出や船舶の座礁等により、沿岸部、また海岸へ被害が及び、海辺の活動や例えば海水浴、その他イベント等へ支障が及んだ場合にも本法に基づく被害者保護の対象になるのでしょうか、お聞かせください。」 「二〇二〇年一月から、船舶燃料の硫黄分の上限が三・五%から〇・五%へ引き下げられる国際ルールが発効されます。船会社はその対応策を取る必要があるわけですけれども、幾つかあるその対応プランですけれども、硫黄分の少ない燃料、いわゆる規制適合油を使用し、排出規制に適応することが想定をされます。しかし、発効まで半年強しか時間のない中で、安全上問題のない従来の燃料ではなく、新たな燃料となる規制適合油の供給が十分に確保されておらず、新燃料によるテスト航行等も十分に実施できていない、そういった心配をする声が海運業界の方からお聞きをいたしました。また、燃料の価格においてもまだ見通しが立っておらず、価格が高騰することによる経営への影響を懸念する声も伺いました。国交省としましては、国際社会の責任を果たし、かつ民間活力を減退させることなく支援をする必要があると考えますけれども、SOx規制への認識と現在の取組をお聞かせください。」 「先ほど、SOx規制の対応策の中でLNG燃料への代替策の御説明をいただきました。LNGに関しましては、我が国は世界でも最大の輸入国でもあります。そういった背景もあり、重油を使用する従来の船舶と比較をして環境負荷の小さい船舶でありますLNG燃料への切替えは重要だと考えております。海洋立国であります我が国において、海運、造船、港湾、こういった国際競争力強化の観点でも重要だと思っておりますけれども、実際のLNG燃料船の導入状況、お聞かせをいただきたいと思います。」 「LNG燃料船の普及を促進するためには、世界的にLNG燃料を供給する体制、いわゆるLNGバンカリングの体制が整備されることが重要だと考えております。このような中で、我が国国内においては各地にLNG基地が立地をしているなど、LNG燃料を供給する体制を整備する上で大きなポテンシャルを有していると考えております。こうした我が国の優位性を生かしてLNG燃料の供給拠点の形成を世界的にリードしていくことが国際競争力の強化につながると考えておりますけれども、我が国の港湾においてLNGのバンカリング体制の整備に向けた取組をお聞かせください。」