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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


議員名福田昭夫(立憲民主党)

2020年02月20日

委員会名衆議院 総務委員会


「それは虚偽答弁です。そんなうそを言っちゃいけません、審議官。具体的な名前を挙げろと言ったじゃない。挙げられない。そんなうその答弁は許されません。じゃ、それをちゃんと証明していきますから。第三点。消費税とEUの付加価値税は本質的には同じものです。もともと付加価値税は、日本で導入しようと思いましたが、導入できませんでした。それを、フランスがウルグアイ・ラウンドのときに上手に取り込んで、実はEUのルールになってしまった、こういう歴史がありますけれども、EUでは、政府や地方公共団体等、公的機関は基本的に納めていません。納めていますか。今、世界の国は納めていますか、本当に。まあ、いいか。まあ、いいよ。同じ答えだろうから、いいですよ。次に行きます。じゃ、資料の二を見てください。資料の二は、これは財務省からいただきました、財務省の主税局の調査課から。EUの付加価値税の共通システムに関する理事会指令です。これを見ていただきますと、この第十三条、国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても、課税対象者とみなされないものとすると書いてある。下の附属書1の十三条一項の三段階で言及されている活動のリスト、これについては例外として支払うということになっています。次の、資料の三を見てください。資料の三は、これは衆議院の調査局からいただきましたけれども、「欧州諸国の付加価値税における公共部門の取扱い」、ここにもちゃんと書いてあります。EUでは、付加価値税の課税対象を経済的活動に限定していることから、本来の政府活動は課税対象外となる、したがって、公共部門は非課税法人とし、その物品やサービスの供給を行っても課税対象とならず、また、物品やサービスを購入しても、税額控除の権利は認められない、公共サービスの供給を行う政府を納税義務者から除外していると書いてある。日本は、消費税、除外していないじゃないですか。事業主として位置づけているじゃないか。それで、例外。納税義務者からの除外が経済競争面で重大なゆがみをもたらす場合等には、例外として納税義務者とみなす、例えば、旅客や貨物の運送、水、ガス、電気等の供給などであると書いてあります。資料の、次の三の二を見てください。これが、「ヨーロッパ諸国における国・地方自治体に対する消費課税(仮訳)」です。ここにも書いてあります。EUの指令における公的機関の活動に対する扱い。原則、国等の公共団体は、課税対象者とみなされない。例外の一、競争のゆがみをもたらすような活動。そして例外の二、民間部門の活動。公的機関が無視できる規模以外の何らかの形で民間部門によって行われている活動を行っている場合、それは課税対象とみなされる。例えばだけれども、ここにありますように、EUの指令の附属書1に記載された活動が対象、電気通信サービス、水、ガス、電気又は熱エネルギーの供給、旅客運送等と書いてあるじゃないですか、審議官。これを読んで、どうですか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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