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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


議員名山下貴司(自由民主党)

2020年2月25日

委員会名衆議院 予算委員会 第三分科会


「今の解釈でございますけれども、私も法務大臣在任当時、同じ解釈をしておりました。その上で問題になっているのは、今、昭和五十六年当時の国会において、人事院の、人事院は一般法である国家公務員の所管ということであるんですが、その局長ですかね、斧政府委員の答弁が問題点になっています。これ、マスコミの皆さん、野党の皆さん、正確に引用してもらいたいんですけれども、今から正確に引用します。いわく、「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」。この斧局長の答弁は法律家的に、私も森大臣も、あるいは宮崎政務官も法律家でございますが、法律家的に厳密に言えば致命的な誤りを犯しています。引用を間違えているんです。正確に言えば、「別に法律で定められておる者を除き、」、「者を除き、」と言っている部分は誤りなんです。これは「者」、つまり、属人的に検察官にこの部分が適用が排除されるわけではなくて、正しくは、八十一条の二では「法律に別段の定めのある場合を除き、」と規定してあるんです。だから、「者」、検察官だから属人的に排除されるという解釈は、これはおかしい。まさか斧さんがそういうふうな前提で言ったとは思いませんけれども、少なくとも、どのような場合に特例が発動され、どのような場合に特例が発動されずに一般法の適用になるのかというのは、これはまず検察庁法の所管省庁である法務省、解釈の最終責任者は法務大臣であります。そして、さらには内閣、これが解釈に責任を持つというわけであります。その範囲についてそういうふうに解釈をしたということでありますけれども、今回、私、解釈変更というのは、先ほど言ったように、私もそういう解釈をしていたので、森大臣になって解釈変更されたというのは非常に私は違和感があるんですよね。ただ、こういう解釈を確定したということですが、人事院の斧局長と異なる解釈を、斧さんの答弁自体が、「者を除き、」という自体が間違っているんですよ。ではあるんですが、それらを含めて、斧さんとの、答弁が違うじゃないかというふうに指摘されているんですが、そうしたことについて、先ほど大臣がおっしゃった答弁との整合関係あるいは整理について御説明いただければと思います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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