希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
議員名玉木雄一郎(国民民主党)
2020年2月26日
委員会名衆議院 予算委員会
「会派立国社を代表して、枝野代表に引き続いて質問いたします。きょうは、新型コロナウイルス対策、そして景気、経済の問題を中心にやりたいと思っておりましたが、今の枝野代表の質問に引き続いて、検察官の定年延長の問題を取り上げたいと思います。この問題は、国民の皆さんにもぜひ御理解をいただきたいのは、我が国が、法治主義なのか、恣意的な、人によって動かされる人治主義の国なのか、そのことが問われている根源的、根本的な問題なので、ファクトに基づいて事実を明らかにしなければならない、そう思っています。そういった観点から質問させていただきます。けさですか、理事会に、一月十六日の法務省作成のメモというのが出てきました。先ほど枝野代表からも話がありましたけれども、私は逆にこのメモを見て確信をしました。それは、今まで政府がつくり上げてきたある種の虚構、それも含めた時系列がある程度私は明らかになったと思います。こういうことです。まず、一月十七日から一月二十一日までに、法務省が法制局と協議をした。私はこの協議はあったと思います。あったと思うんですが、解釈変更の協議ではなかったと思います。次に、一月二十二日から二十四日までにあったとされる、今度は法務省と人事院の協議、これは、両者は解釈変更の協議をしたと思います。ただ、それは時期が違うんです。実際には、多分、二月十二日の夜だと思いますよ。何かというと、松尾局長が今まで変わりませんと言ったけれども、その翌日、安倍総理が、いらっしゃいませんけれども、本会議で初めて解釈変更に触れる日ですね、ここで大きく変わっています。問題は二月十二日の夜だと思いますよ。そこでいろいろな協議が行われたのではないかと思います。二月十二日に、ある意味、松尾局長が良心に従って正しく本当のことを言ってしまったので、これで解釈変更なしには乗り切れないと観念した政府が、その後、人事院をある種協議で押し切った、そして翌日の十三日に安倍総理が突然、本会議場で解釈変更を宣言したんだと思います。後で聞きますが、一月二十二日から二十四日、法務省と人事院の協議というのは、解釈変更の協議ですね、これは本当に存在したのかということがまず論点の一つとしてあります。こうしたどたばた劇の原因は一体何なのかというと、隣にいますけれども、山尾さんが二月十日に過去の政府見解の存在を指摘をし、そのことをやはり見逃していた、法務大臣、法務省が。そのことを明らかにしてからだと思うんですね。だからこそ、この一月十六日付の法務省のメモでも、先ほど枝野代表からも指摘があったように、検察官に定年延長は排除されるという過去の政府見解はどこにも出てこないんですよ。むしろ、検察官に定年延長は排除されていないと無邪気に書いているわけですよ、これ。むしろ、この一月十六日の文書というのは、法務省がその時点では過去の解釈を知らず、解釈変更が必要ないということを自白している自白文書なんですよ、これ。そもそも、法改正すべきものを解釈変更で押し切る違法性。次に、人事のとき、つまり一月三十一日ですね、閣議決定したときには実はまだ解釈変更されていないという違法性。何より、重大人事の決定も、その後の解釈変更も、怠慢で政府見解を見落とした人事決定という違法を、法改正なき解釈変更という違法で糊塗するという、およそ手続や規範への意識が全く欠如しています。事は検察官の定年延長という問題です。定年延長させる検察官と、させない検察官を、内閣が、総理大臣が仕分できることになっていいんでしょうか、皆さん。まさにこれは検察官の独立性、政治的中立性を左右する重大問題なんです。きょうは、誰が正直者なのか、うそつきなのか、そして、この国が法治国家なのか、人治国家なのか、そのことを白黒つける場だと思って質問します。まず、人事院に聞きます。パネルを見てください。先ほどもありました、人事院は閣議決定の前に、つまり一月の時点で解釈変更について法務省から協議を受けて、しっかり協議をした、文書をつくって、法務省に回答しました、それが一月二十四日だとされています。その文書を出せと言ったら、出てきたのがこれですね。ただ、日付がないので日付をつけてくれと言ったら、ぺたっと、この上に「法務省(注)令和二年一月二十四日受領」と法務省が張った文書が出てきました。人事院に伺います。この文書は何月何日に作成された文書ですか。」