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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名西田実仁(公明党)

2020年5月14日

委員会名参議院 総務委員会


「早速質問に入らせていただきたいと思います。近年、グーグルあるいはフェイスブックなどにおいて、メール機能やメッセージアプリなどのサービス障害のほか、個人情報が外部に流出した事案などが生じておりますが、総務省として、サービス障害の原因や障害の影響を受けた利用者数などを把握することが困難であったというふうに承知をしてございます。そして、今回、この電気通信事業法改正案には、外国法人等に対する法執行の実効性の強化として、今もいろいろ議論ございましたけれども、外国法人等の国内における代表者又は代理人の設置義務とともに、総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができるという、いわゆる社名の公表制度が設けられることになりました。通信の秘密の保護というのは、憲法二十一条第二項に規定されております非常に強い法規範でございます。電気事業通信法におきましても、この憲法規定を受けて、同三条において検閲の禁止、同第四条第一項においては通信の秘密の保護を規定しております。また、同法では、この通信の秘密を侵害した場合には、同法第百七十九条第一項において、罰則二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を規定しております。さらに、第百八十六条第三号において、通信の秘密の確保への支障があると認められた電気通信事業者に対する業務改善命令、第二十九条第一項に違反した者については二百万以下の罰金、両罰規定の適用ありを規定しているわけであります。しかし、外国法人等の場合、プラットフォームサービスに関する研究会最終報告にありますように、刑事罰を実効的に適用することは執行管轄権の観点等から困難であると、その刑事罰に代替する担保措置として、利用者利益の保護の観点も踏まえた法令違反行為に関する公表など一定の措置を講ずることが適当であると最終報告にはなされておりまして、今回は社名の公表制度が設けられたと理解しております。なお、この規定の対象は、外国法人等のみではなく国内事業者等も含まれます。そこで、総務省にまずお聞きしたいと思いますが、この電気通信事業法等に違反した場合の社名の公表制度の対象には、今申し上げたとおり、外国法人等のみではなく国内事業者等も含まれます。となりますと、国内事業者の場合には、刑事罰が科せられる前に社名公表という社会的制裁が科せられるという理解でよろしいのでしょうか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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