希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名新藤義孝(自由民主党)
2020/5/28日
委員会名衆議院 憲法審査会
「自由民主党の新藤義孝でございます。憲法改正国民投票法をめぐる諸問題に関しまして、これまでの議論の経緯と現状、そして、今後の議論の方向性について意見を述べたいと思います。まず、七項目案でございます。お手元に配付の資料をごらんいただきたいと思います。この法案は、今から約二年前の平成三十年六月二十七日に提出され、七月五日には、与野党が合意をして法案の趣旨説明が行われました。しかし、その後、今日まで一度も審議されることなく、今国会で六国会にわたりますが、継続の審査が行われているということになっております。私は、憲法審査会の筆頭幹事になりました二年前の秋以降、立憲民主党の山花筆頭幹事を始め、与野党の幹事、オブザーバーの皆さんと精力的に協議を重ねてまいりました。昨年の五月の十七日、七項目の採決は、採決後、CM規制の議論を直ちに開始することを前提に、与野党の幹事間で合意をされた、このように私は認識をしております。そもそも、その前の五月の九日、昨年でございますが、五月の九日に開催された民放連をお呼びしての憲法審査会参考人質疑は、これは七項目の採決を行う前に実施してほしい、こういう野党側の御要請に応えて開催したものでございます。七項目の採決を行って、その後に速やかにCM規制の論議を行う、このことは、既に一年前の与野党間の、与野党の幹事間で協議の前提として合意したもの、私はそのように理解をしております。実際、昨年六月以降、前国会までの会期中に十八週連続で円満に幹事懇談会が開かれ、国民投票法の質疑、採決を含む審議についての協議がなされてまいりました。さまざまな知恵を出し、週末に合意したとなっても、週が明けると最終段階で拒否される、こういったことが一年続きました。この約束は、今ではもう事情が変わったとされてしまっているわけでありまして、まことに遺憾であり、残念でなりません。今国会におきましても、憲法審開催に向けての非公式な筆頭間協議は二月の冒頭から行われております。二月の末には幹事懇談会の日程が提案されるまで煮詰まりましたが、それ以降、約三カ月間、審査会の日程協議の準備にすぎない幹事懇談会すら開催ができませんでした。私のもとにも、国民の大きな怒りと批判の声が多数寄せられております。政局から離れ、国民のための憲法論議を深めるというこの憲法審査会の本来の責任を果たされるよう、同僚議員とともに引き続き努力をしてまいりたい、このように考えております。そもそも、七項目案は、既に公職選挙法において実施されている投票環境向上のための措置を国民投票にも反映させようとするもので、この改正内容につきましては、既に倫理選挙特別委員会で審議が尽くされたものと承知をしております。しかも、本審査会では、既に二年前、与野党合意の上で円満に改正案の趣旨説明が行われているわけですから、これを早急に質疑、採決を行い、結論を得ることは当然のことであります。引き続き真摯に協議をしてまいりたい、このように思っています。次に、CM規制について、この「考えられる「国民投票におけるCM規制」のあり方」という資料をごらんいただきたいと思います。これは、五月の十四日の幹事懇談会で、私の私案として提示させていただいたものでございます。CM規制につきましては、これまでCM量の賛否平等取扱いが主な論点になってきました。この問題の解決の方向性について、私は、理論上、四つのカテゴリーに整理できる、このように考えているわけであります。まず、A、法的規制を行うといった手法です。一つは、全ての主体又は特定の主体に対して直接的に規制する方法。もう一つは、運動資金の規制などを通じて間接的に規制する方法、例えば、収支の透明化を図ることや寄附制限を行うといった方法などが考えられると思います。次に、Bは、自主的取組に委ねるといった方法です。例えば、一つは、政党間の申合せによりCM出稿を自粛するという、出し手側の自主的取組という方法。もう一つは、放送事業者、さらには新聞、雑誌社やネット事業者といった受け手側の自主的取組という方法が考えられます。三つ目には、その折衷的な方法として、C、自主的取組を後押しするための法的措置を定めるといった方法です。例えば、各事業者の自主的取組を求める訓示規定を定めることや、そのためのガイドラインの作成といった手法が考えられます。最後に、以上のAからCまでの方法と組み合わされるものとして、D、国民投票広報協議会の広報活動を充実強化する方法も考えられます。憲法改正が発議された際に国会に設置される国民投票広報協議会が行う公的な広報活動には、賛否平等の取扱いが法律で義務づけられています。したがって、この公的な広報協議会の活動を大幅に充実強化すれば、結果として国民に届く情報は賛否平等に近いものになっていくという考え方でございます。改めて、現行法上のテレビ、ラジオなどの放送メディアにおけるCM規制について確認をしたいと思います。CM規制の問題については、平成十九年の国民投票法制定時に、一方で、国民の表現の自由や放送メディアの放送の自由を確保することであり、もう一方で、放送メディアの特殊性に鑑み、国民投票運動の公平公正を確保すること、この二つのバランスを保つ解決策について、与野党間で真摯な議論が行われました。その結果として、投票日前二週間はテレビやラジオ放送での国民投票運動に関する有料CMを禁止すること、国民投票期間全般における公平公正の確保は放送法に基づく放送事業者の自主規制で担保すること、広報協議会による賛否平等の広報活動によって国民に正確な情報を提供すること、この三つの措置で表現の自由と国民投票運動の公平公正のバランスがとれたCM規制が構築されるという事実上の合意に達したと承知をしております。現行の国民投票法におけるCM規制は、基本的な要件を満たしているとも考えられるわけであります。一方で、昨今の広告メディアが多様化する中でのCM規制に関しては、SNSの進展や放送事業者の自主規制に関し、さまざまな論点が提起されていることは承知をしております。野党の皆さんが求める国民投票法におけるCM規制について議論することは、私たちも同意をしております。公選法並びの七項目の審議に決着をつけた後、即座に議論に入るということは、一年前から私たち与党が野党に対して申し上げている約束でございます。現に、一昨年の七月十二日と十二月十日には幹事懇談会で、そして昨年の五月九日には憲法審査会でCM規制についての民放連からのヒアリングを行っております。また、昨年の十一月二十日には、幹事懇談会で、幹事、オブザーバー間のCM規制に関する予備的な意見交換も始めております。お示しをした「考えられる「国民投票におけるCM規制」のあり方」は、議論の論点を整理して、今後の与野党における建設的な政策論議に役立ててもらえばという思いから取りまとめたものでございます。こうした国民投票の手続に関する議論を行うことは、とりもなおさず、その国民投票において国民に問うべき憲法上の論点は何かといった議論と切り離すことはできません。私たちは、既に、憲法改正に関して議論すべきテーマとして、自衛隊の明記、緊急事態条項の創設、合区解消と地方公共団体の位置づけ、教育の理念と環境整備といった議論のたたき台、イメージを提案し、機関紙やホームページ等で広く公開をしております。また、昨年の臨時国会で行った海外調査を受けての三回の自由討議では、委員各位より憲法に係る数々の論点が打ち出されております。さらに、私は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、いかなる状況下においても政府の行為を監視し、適切な立法を行うといった国会機能を確保する観点から、本会議の定足数をめぐる憲法解釈上の論点や国会議員の任期に関する議論が早急に必要ではないかと提起をしております。改めて、国会法及び衆議院憲法審査会規程に定められた憲法審査会の役割を同僚の皆さんと共有をしたいと思います。すなわち、憲法審査会は、日本国憲法及び憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するという使命を果たすべく、憲法審査会が活発に開催され、憲法論議が深まるように、引き続き努力してまいりたいと思います。ありがとうございました。」