希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名玉木雄一郎(国民民主党)
2020年5月28日
委員会名衆議院 憲法審査会
「立国社、国民民主党代表の玉木雄一郎です。まず、我が党は、国民投票法改正案を具体的に提出をいたしております。七項目だけではなく、ぜひ、一緒に議論いただいて成立を図っていただきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。なぜ出したかというと、重要な改正を提起しているからです。きょうは特に、まず申し上げたいのはネット規制の重要性です。北側幹事からもありましたけれども、我々は、やはりしっかりと法規制を入れていくべきだという立場です。なぜなら、国民投票法が成立したときから一番大きな変化はメディアの激変です。先ほどもあったように、インターネット、SNSの発展、ネット広告が有力な宣伝手段となって、先ほどありましたように、宣伝広告費も、ネット広告がテレビCMを上回るという状況になっています。特に、SNSが選挙や国民投票に与える影響も無視できなくなっています。しかも、大量のデータの分析を駆使して行う行動変容を目的とした広告は極めて効果的だと言われています。事実、二〇一六年のアメリカ大統領選挙のプロジェクト・アラモやEU離脱のリーブEUに関与し、結果にも大きな影響を与えたとされる広告会社もあります。フェイスブックが収集した五千万人以上のデータを駆使して広告活動を行ったのが、ケンブリッジ・アナリティカであります。データ分析を通じて、意思の固まっていない、意見を変えられそうな人、パースエーダブルを抽出して、五千もの人の属性から、本人の感情につけ込むお勧め記事を効果的に打ち込んだとされます。単なる広告を出すということから更に進化して、有権者の行動を変える取組が現に行われ始めています。データ社会の高度な進展は、表現の自由によって表現された情報を的確に分析し合理的に判断できるという、国民から、有権者から成り立つという民主主義の前提そのものを変質させている可能性があります。トリニダードトバゴの選挙では、ある社会層の無関心を高める広報活動も効果を上げたと言われています。つまり、棄権を呼びかける、相手の政党とか候補者ではなくて、政治や選挙そのものに対する敵意や、あるいは、そんなものはもうやめた方がいい、そういう運動をして、十八歳から三十五歳の投票率で四〇%もの差が出て、それが六%の差である特定の社会層の勝利をもたらしたとされています。そこで、私たち国民民主党は、こうした状況を踏まえた改正案を昨年五月二十一日に提出しております。改めて、これはぜひ、一緒に議論していただいて成立を図っていただきたいと思います。まず、国民投票広報協議会が行う広報放送を行うことができる政党等については、テレビ、ラジオだけでなく、ネット広告も禁止をします。百三条の三の一項です。資金の多寡によって出せる広告の量と質に差が出て、国民が多様な意見を公平かつ平等に接する機会を担保するためのものであります。政党以外にはネット広告等を認めますけれども、一団体五億円の上限規制を設け、資金面からの歯どめをかけます。百七条の十四です。フェイクニュース、これも大きな問題ですけれども、これを流布してはならないという努力義務も百三条の四で課しています。さらに、国民投票運動を行う団体に対する外国人からの寄附も禁止しています。百七条の十六です。国の最高法規である憲法改正に外国の勢力の影響を排除しなければ、特に安全保障に関する条文を議論するときには大変大きな問題となります。この外国勢力の影響と制限のないネット広告が結びついたときには、国民投票に与える影響は決して小さくありません。CM広告規制を入れない国民投票は、まるで九対百人で野球をやったり、十一対百人でサッカーをやるようなもので、しかも、百人の側には、データで心を操る高度なテクニックで、ずる、チーティングもできる。これで本当にフェアなゲームになるでしょうか。最後に、会長にお願いがあります。二〇一六年のアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱運動にもかかわったとされる、先ほど申し上げましたケンブリッジ・アナリティカの元役員、ブリタニー・カイザー氏をこの憲法審査会に呼んで、ぜひ話を聞いていただくことを求めたいと思います。彼女は今各国の議会で証言をしておりますので、これを国民投票法改正案の採決の前に必ず実現するように、同僚議員の皆さんにも協力を求めて、発言を終わりたいと思います。」