希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名馬場伸幸(日本維新の会)
2020年5月28日
委員会名衆議院 憲法審査会
「日本維新の会の馬場伸幸です。まさに、やっとのことです。我が党がずっと訴えてまいりましたこの衆議院の憲法審査会が、今国会で初めて開かれました。憲法審査会のかたいかたい扉がこじあけられ、討議時間が持たれたのは、昨年十一月二十八日以来、実に半年ぶりのことです。その昨年秋の臨時国会における憲法審査会は、平成二十九年六月八日に自由討議が行われてから真っ当な議論がなされないまま、二年半もの空白を経て開かれました。それでも、憲法審査会の開催はわずか三回で、都合三時間三十九分にとどまりました。その中身は、国会開会前の九月に一人二百万円もの税金を使って行かれた海外調査の報告に終始しました。御案内のとおり、我が党はその海外調査の参加を辞退いたしました。直後の十月に消費税率が上がり、国民に痛みばかり強いながら、どれだけ効果があるのか疑わしい海外視察に憂き身をやつすことは許されないと判断したからです。しかも、国会で、二年半もの間、憲法審査会は頑として動かず、つまり全く仕事というべき仕事をしていないのに、海外調査には行くということも納得できなかったことの理由であります。やるべきことをやっていれば構いません。仕事もしないで、調査を名目に、臆面もなく、多額の税金を使って海外に赴くことには、当時、多くの国民の皆様からの怒りの声が私のもとに届いていました。その上、憲法審査会における討論に割かれたのは、自由討議とは名ばかりで、海外調査の参加議員による報告のみです。さきの国会では、結果的に、それまで四国会にわたってたなざらしにされたままになっていた国民投票法改正案のコの字も議論されず、当然、その先の憲法の中身をめぐる討議に一ミリも踏み込めないままに終わりました。そして、本日に至りました。ここにたどり着くだけでも、まるで天地がひっくり返るかのような大騒ぎでした。与党は、懸案の国民投票法改正案を早期に成立させ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態対応の議論に入る意向だと聞いています。与党の対応も遅過ぎるくらいですが、当然、我々は是といたします。ところが、日本維新の会を除く野党の方々は、この期に及んで、国民投票法改正案の採決は認めないと主張しています。ある野党の幹部は、国民が望んでいないことと、国民の総意と決めつけて反発し、また、別の野党幹部は不急だと言い募っています。国民投票法改正に関する討議を望んでいないという国民とは一体誰のことなのか、ぜひ教えていただきたいものです。国民投票法改正案は、平成三十年六月に与党と我が党などが共同提出いたしました。その趣旨は、投票の利便性を向上させるために、二十八年に改正された公職選挙法の七項目と整合性をとるものです。公選法改正は全会一致で可決されましたが、国民投票法の改正となると、我が党を除く野党は、絶対にさせないと壁となり、また、あれやこれやと意味不明の理由をつけたり、審査会の意義からは御法度である政局と絡めたりして、あたかも子供のようにだだをこねてきました。国民投票運動のCM規制に関して主張すべき点があるならば、堂々と議論を尽くし、成案を得ればいい。その討議はもっと早くからできたはずでした。国民投票法改正という当たり前の宿題は一日も早く片づけ、その後は、各党が毎週木曜日の定例日にしっかりテーブルに着き、憲法の中身についての討議を粛々と進めるべきだと考えます。五月三日には、令和二度目の憲法記念日を迎えました。日本国憲法は、施行から七十三年を経て、時代にそぐわないことが多々生じていることは言をまちません。成文憲法を持つ世界約百九十カ国のうち、日本国憲法は十四番目に古く、一度も改正されていない憲法としては世界最古とされます。憲法は時代の変化に合わせてしかるべきですが、現行憲法は一文字も修正されずに今に至ります。憲法改正は、時勢を受けて国会が発議し、国民投票をもってそれを果たすことが立憲主義の真の姿であり、立法府の責務です。メディアの討論番組や国会の予算委員会など、憲法審査会の場外では憲法論議が活発になされても、本来の土俵はあってなきがごとし。国会の憲法審査会で各党が忌憚なく意見表明する自由討議の場が封じられ続けているのは異常事態です。この時代に国権の最高機関に身を置き、憲法について不断に論じるべき国会議員が惰眠をむさぶっている場合でないことをしっかりと肝に銘じてもらいたい。自主憲法制定を党是とされているはずの自民党もほかではありません。総裁たる安倍総理の威勢のよいかけ声とは裏腹に、真剣度、本気度が伝わってきません。憲法審査会の開催と討議を重要法案の扱いをめぐる国対の取引に利用されていると受けとめざるを得ません。折しも、新型コロナウイルスが世界規模で猛威を振るい、百年に一度と言われる国難に直面しています。特措法に基づいて全都道府県に出されていた緊急事態宣言は解除され、ひとまず一服感はありますが、第二波、第三波が到来するのは不可避とされています。感染拡大の連鎖を早期に断ち切って終息させるには、強制力が伴わない行政の要請だけでは困難な側面があることははっきりしています。また、現行憲法が規定する本会議の定足数や国会議員の任期についての見直しの必要性も浮かび上がりました。現実に、憲法に、有事の際、政府権限を強め国会機能を維持するための緊急事態条項を創設する議論は、立法府として待ったなしだと考えます。各種世論調査でも、コロナ禍を奇貨として、その条項新設への国民の関心も高まっています。大規模地震など自然災害、ひいては感染症との複合災害への備えも欠かせません。与野党が建設的に議論する環境を早急に整えるべきです。たとえ緊急事態条項の新設に反対の立場であっても、国民にオープンな議論をすること自体、除外されることはあってはなりません。そもそも、国民主権を掲げる憲法が一度も国民投票を経ていないのは大いなる矛盾です。国民が主権を行使する国民投票を実施し、真に国民の手によって憲法を定めることがあるべき姿です。もちろん、私たちの立場は、改憲ありきで強引に事を進めようというものではありません。まずは、憲法審査会で各党が真摯に憲法に向き合い、討議を重ね、改正が必要との結論に至れば、国会で発議し、国民投票で国民の審判に委ねるべきだと考えています。この至極民主的な手順さえ受け入れられないというならば、憲法改正反対を掲げて選挙で勝ち抜き、衆参両院ともに改憲反対勢力で三分の二の議席を押さえ続ければいいのです。全ては民意です。日本維新の会は、教育の無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置の三項目について、改正条文を示し、国民の皆様方に提案をしています。ぜひ、他の政党の皆様方も、各党内でそれぞれ真摯に議論を進め、この憲法審査会の場に憲法改正項目をお出しいただき、委員間で活発に討議してもらいたい。それが、主権者の国民が憲法への理解を深め、国民投票する際に投票態度を適切に決めることにつながるとかたく信じています。以上をもって私の意見表明とさせていただきます。ありがとうございました。」