希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名新藤義孝(自由民主党)
2020年11月19日
委員会名衆議院 憲法審査会
「自由民主党の新藤義孝でございます。本日の自由討議に当たりまして、まず、これまでの議論を踏まえた論点整理、そして、今後の議論の方向性についてお話をさせていただきたいと思います。現在、この私たちの憲法審査会には、憲法改正の中身の議論と、そして手続に関する国民投票法の議論がございます。まず、憲法改正の中身の議論につきましては、昨年来の四回の自由討議の中で、緊急事態条項のあり方、国防規定のあり方、そして教育のあり方、憲法裁判所、地方自治など、さまざまなテーマについての御意見が出されております。私からも、今般の新型コロナ禍における国会機能を確保する観点から、本会議の定足数や国会議員の任期、こうした点についても議論が必要ではないかということを申し上げております。また、他の委員からもさまざまなテーマについて言及があり、前回の自由討議では、憲法に関する議論はもっと頻繁に開催すべきではないか、そういった御意見も、与野党の別なく述べられたところでございます。次に、手続としての国民投票法に関する議論に関しましては、いわゆる七項目案の取扱いと、CM規制を始めとするそのほかの課題がございます。このうち、CM規制の議論につきましては、二回の幹事懇談会と憲法審査会本体で民放連からもヒアリングを行うとともに、昨年の十一月二十日には、幹事懇談会で与野党間の率直な意見交換も行われております。事前の意見交換がもう既に始まっているということでございます。また、去る五月二十八日の常会での自由討議では、私から、考えられるCM規制のあり方に関する論点整理も提示をさせていただきました。そして、これを踏まえて、委員各位からさまざまな御意見を頂戴したところでもあり、既にCM規制に関する実質的な論議は始まっている、私はそのように認識をしております。加えて、このCM規制につきましては、テレビ、ラジオなど放送にかかわるもののほか、ネットCMやSNSなど、新たな問題提起もございました。さらに、この国民投票法に関しましては、国民投票運動に対する外国人寄附の禁止など、さまざまなそのほかの論点もあるというふうに承知をしております。いずれにしても、国民投票に係る利便性の向上と公平公正なルールづくりはいずれも極めて重要な論点であり、国民投票をめぐる議論を更に前に進めていかなくてはならない、私はそのように考えます。他方、七項目案につきましては、今から約二年半前の平成三十年七月五日に、各会派出席のもとで趣旨説明が行われた後、今日まで、八国会目にわたっております。八国会にわたって一度も審議されることなく、継続審議に付されたままになっております。その内容は、全会派一致で成立し、既に公選法で実施されている投票環境の整備を国民投票法でも行うものであり、また、さきの国会でも、自民、公明、維新、希望の提出四会派以外の立憲、国民、社民の委員からも、内容については異論はないとの旨の御発言がございました。そして、採決についても、採決一歩手前まで行ったのは事実といった御発言もあったところでございます。こうした状況を踏まえれば、国民投票法に関する議論に関しましては、懸案になっておりますCM規制やその他の論点に関する議論を更に積極的に前へ進めていくべきであり、そのためにも、公選法並びの七項目案については、既に実質的な内容の検討が行われていることから、速やかに手続を進めるべきと考えております。また、さまざまな世論調査で期待が寄せられている、憲法改正に関する議論を国会の場でより深めてほしいという国民の声に応えるためにも、審査会においては、与野党を超えて憲法論議を深めていくべきと考えます。今後は、このように、憲法本体の論議、そして手続法に関する論議、これを並行的に進めていきたいと思いますし、その前提として、まずは、審査会が活発に開催され、国民の期待に応えられるように努力してまいりたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。こうした場で、御質問、お伺いをいただきましたので、時間を頂戴してお答えをしたいと思います。先ほど私が申し上げましたとおり、この国民投票法の手続法は、しっかりと進めていかなければいけない。それは、国民のために開かれた環境と、それから投票機会の向上をつくっていく、それがこの国民投票の法の趣旨ですから、社会情勢の変化ですとか、また国民意識の変化によって、これは随時アップデートしていかなくてはいけない、そういう宿命を持っていると思います。ですから、公選法では既に七つが、先ほど北側先生がおっしゃっていただいたように、投票機会の拡大の七つが、公選法でできているんですから、それを国民投票にも反映させるのは、これは当たり前の義務だと思いますし、既に公選法では、ほかに二つ、もう、御指摘いただきましたように、法律が拡大されていますね。ですから、それを、では投票法にどう反映させるか。そして、今私たちが、もう昨年来、このことを議論することを前提に先に進みましょうと言ってきたCM規制や、先ほど山花筆頭からは、これまた、当日運動の可否だとか、それから否決案件の一定期間の再発議制限、野党の筆頭からもこういった議論が必要だという御提案がございました。私たちは、幹事懇談会の場所で、こういう議論を進めていきましょう、その前提として、まず、もう中身が決まっていて、そして趣旨説明済みの法案は速やかに処理しようではないかと。その約束をもう昨年五月からクローズの懇談会の中では行ってきたわけですから、今の御意見はしっかりと受けとめて、こうした議論の場をつくる、それはここです。この審査会で議論の場をつくって、そして議論を深めていきながら前に進めていきたいとお約束したいと思います。」