希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名玉木雄一郎(国民民主党)
2021年1月26日
委員会名衆議院 予算委員会
「本会議の私の質問でも総理もおっしゃっていましたが、私権の制限が蔓延防止等重点措置は小さいから設けないということなんですが、本当にそうなんですかね。業種の指定とかも含めて政令指定になっているので、法律を見ただけでは本当に狭いのか広いのかが全然分からないわけですよ。ちなみに、今の時短営業の要請、そしてもし従わなかったら公表も、緊急事態宣言、現行は緊急事態措置でやっていますから、ほとんどこれは差がないんじゃないですか。営業時間の変更その他政令で定める措置というのは、例えば営業の停止も含む概念ですよね。法律上は、そこは分かりません。だから、権利の制約が小さいからこっちは報告はなくていいということなんですが、法律上はほとんど同じですよ、これ。しかも、何より罰則がかけられているんですから。対象が限定されたり事業が限定されたとしても、その対象者にとっては非常に強力な私権制限になりますから、国会の関与は、今の緊急事態措置でも求めているわけですから、当然求めるべきだと思います。加えて、もし、これ、見ていただいたら分かるんですが、ほとんど差がないので、じゃ、蔓延防止等重点措置をやった後、緊急事態措置に移行していくときに、追加でどういう法的効果があるのかというと、二十万円、過料がたくさん取られるようになるだけですかね。よく分からないんです。今、少なくとも緊急事態宣言には罰則はかかっていませんけれども、それより強力なことが蔓延防止等重点措置が発令されましたと出ても、どれだけ多くの国民が緊張感を持って、さあ、自分たちの行動変容をしようと思いますかね。予防的措置だから、まず蔓延防止等重点措置が出て、さあ、これから、じゃ、次のステージの緊急事態措置に移行するとなっても、追加で二十万罰金が増えますよだけでは、かえって緊急事態宣言の効果を減じてしまうのではないですか。今回、実効的な法改正にしようと。もちろん、今よりも知事さんの権限なんかで早めに対策を打ちたいという気持ちも分かりますし、それは最大限尊重すべきだと思いますが、ただ、何か今までなかったグレーゾーンのような領域を設けることによって、かえって緊急事態措置、緊急事態宣言の効果が減じてしまうのではないですかね。そこで、提案があります。こういうふうにすれば、もう少しきちんとした整理ができるのではないのか。例えば、蔓延防止等重点措置については罰則をなくして、今の緊急事態宣言と同じように、要請と指示、法的義務はかかりますけれども罰則はない、その代わり、事業規模に応じた補償はしっかりしましょう、そして国会の報告を求めていこう。更に強い緊急事態措置については、命令、罰則、過料まであるけれども、その分、国会の関与は承認を取る。なぜ承認を取れないかというと、さっきあったように、迅速性の観点から、報告ではなく承認としたというふうにコンメンタールに書いてある。ただ、今回の場合は、緊急事態措置を出す前に、多分、蔓延防止等重点措置が先に予防的に出ますから、ある種の予測可能性があるし時間もあるので、しっかりと国会の承認を取った上で、こういう私権制限も含めてやるような措置を出すけれども、国民の皆さん理解してくださいという、ある種のグラデーションですね。つまり、平時と有事が境目が曖昧になることによって緊急事態宣言、緊急事態措置の効果が減じてしまうことを恐れるんですよ。有事と平時の境はきちんと分けるべきです。緊急事態宣言下でしかやはり罰則はかけられない、その代わり、ちゃんと国会の承認を得ますと。事後でもいいですよ。こういうきちんとした整理がなければ、かえって何のための改正をしているのかということになろうかと思います。もう一つ、今度は補償について聞きます。北風と太陽と、セットだと思います、私は。補償とそして罰則は必ずセットです。補償については、法案を見ると、一般的な、必要な措置を講ずるとしか書いてないんですね。でも、これは、先ほど憲法の話がありましたけれども、本当にきちんと、少なくとも、事業規模に応じた支援をするとか、勘案する要素ぐらいは書き込んでおかないと、本当に十分な支援が受けられるか分からないんですよ。そこで、大臣あるいは総理に伺いますが、今度、罰則がかかるときに、正当な理由なく拒んだら罰則がかかるんですよ。この正当な理由のときに、補償が不十分で、例えば、自分は百万欲しいんだけれども、国や県や都は四十万しか支援してくれない。だったら、店を開けないと潰れるし、従業員の暮らしも守れない、そう思ったときに、従業員の暮らしや会社の存続を懸けて店を開き続けたときには、それは正当な理由になりますか、なりませんか。これは、補償との関係で極めて重要です。法律は、正当な理由なく命令に従わなかったら罰則になっているんですが、背に腹は代えられなくて店を開いている、その店にとって、何とか従業員の雇用と会社の存続を守ろうという思いは、正当な理由になりますか、なりませんか。明確にお答えください。多くの飲食店の方、関係者が聞いています。お願いします。」