希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名玉木雄一郎(国民民主党)
2021年1月26日
委員会名衆議院 予算委員会
「私、かつてこの委員会でも申し上げたと思うんですが、第一波が終わったときに、検証すべきではないかということを申し上げました。今、特措法の話もありましたが、特措法の改正も含めて、一旦収まってから特措法の改正も検証もやると。今、オンゴーイングというか、進んでいるのでやらないということだったんですが、私は、第一波、第二波に対しての政府の対応がどうだったのかという検証をせずに第三波を迎えたことで、失われなくてもいい命が失われたのではないか、謙虚にやはり向き合う必要があるのではないかと思っています。昨年の夏そして秋の間に、私は大きく三つの不作為があったのではないかと思っています。一つは、特措法の改正です。やはり、拡大する感染を抑え込んでいくための強力なある種の道具、武器を持たなければいけない。この予算委員会でも、私はあえて太陽と北風という言葉を使って何度も申し上げたと思います。今の特措法には太陽政策も北風政策もない、つまり、何かにやっていただいたらしっかりとした経済的な補償をする、仮にできなかったら罰則のような北風政策も用意する、いずれにしても、強い力で、あるときは短期間で抑え込んでいく、そういう法的な道具がないことが問題だから、今のうちにこれを整備しておきましょうということを申し上げました。ただ、その道具が整う前に第三波を迎えてしまって、今も、これから特措法の議論がありますけれども、第三波の真っただ中であって、使えないわけですね。二つ目は、やはり検査、追跡、隔離の体制を充実できなかったことではないかなと思います。しっかりと無症状感染者も含めて早期に探知し、そして必要な人は隔離する、あるいは病院でちゃんと保護する。そのためには、病床の確保、これも夏の間にしっかりとやっておくべきだったことができていなかったのではないか。そして三つ目が、外国に比べて圧倒的に遅いワクチンの承認と接種であります。この三つが、少なくとも私は、本来ならもっと早くすべきことをしなかったことで、失われてはならない命が失われているのではないかなと思います。私は今日、こうした三つの問題点を踏まえながら、今後取り得べき、取らなければいけない具体的な政策と戦略について提案をしていきたいと思います。まず、パネルの一を御覧ください。これは欧州の研究家たちがまとめた論文から出してきたグラフでありますけれども、少しそれを加工しています、日本版に。極めてシンプルな図なんですが、これから取るべき戦略はこれだと思います。つまり、今、第三波が広がって、必死になってこの波を抑え込んでいくという段階。このときには強い手段が必要です。ですから、特措法の改正のようなこと、あるいは水際対策の強化のようなことが必要で、とにかく感染者数を低位に抑え込んでいく。今、少し減少傾向に入ったと西村大臣もおっしゃっていたので、少し山を越えたところにあるのかもしれませんが、これをしっかり抑え込んでいくということがまず第一段階の戦略として必要だと思います。第二段階の戦略として大事なことは、ここからが多分これから一番大事で、前回はこれを軽んじて、GoToとか経済を回す方に重点を置いてしまったので波をつくってしまったので、次は、今、西村大臣もたしかあったように、これから波が何回かあるかもしれない。私は、次の戦略で大事なのは、次の波をつくらない戦略だと思います。低位に抑え込んだままワクチン接種を速やかに始めて、ワクチンによる集団免疫の獲得につなげていく、低位のままつなげていく、これを日本は取るべきで、ワクチンによる集団免疫が獲得できるまでにもう一回、もう二回波をつくっているようでは、日本経済も社会もぼろぼろになってしまうと思います。ハンマー・アンド・ダンスという言葉があります。盛り上がればハンマーでたたいて少しそれを緩和して、ダンスができるような状況でまた盛り上がればハンマーでたたく。ただ、もうあと一回、二回ハンマーでたたいたら、日本の経済と社会と人々の暮らしはそれこそ破壊されてしまいます。ですから、第四波の封じ込め戦略に大きく私はいろいろな戦略を転換していくべきではないかなというふうに思います。話を戻します。まず、第三波を抑え込んでいくために必要な特措法改正について質問をします。まず、表の五、パネルの五を見てください。私も、私ども国民民主党も去年から、先ほど申し上げた北風と太陽がセットになった実効力のある法改正にすべきだということを申し上げてきたので、罰則そのものに反対するわけではありません。ただ、今回新たに導入される蔓延防止等重点措置、全く新しい、この点々点々で囲っているところが今回新たに追加されるところなんですが、蔓延防止等重点措置ということと、緊急事態措置に今までなかった罰則が入ります。これは並べて見ると分かるんですが、まず蔓延防止等重点措置と緊急事態措置が何が違うのか、よく分かりません。できることは、まず蔓延防止等重点措置ですけれども、営業時間の変更その他政令で定める措置、緊急事態措置については施設の使用の制限若しくは停止と書いています。ただ、今までは、この条文を使って時短営業とかをお願いしていたわけです。駄目なら公表ということでしたね。ですから、時短営業については両方できます。今回の法律では、両方とも、要請して命令して、従わなければ罰則というところは同じです。ただ、罰則が過料で三十万円と五十万円で、二十万円違うだけです。ただ、国会の関与が、緊急事態措置については議運で報告があるように国会の関与はありますが、蔓延防止等重点措置については国会の関与が全くありません。今回の蔓延防止等重点措置は、今の緊急事態措置にもない罰則が加わるにもかかわらず、国会の関与、すなわち民主的統制がないということは問題だと思いますが、この蔓延防止等重点措置については国会報告をやはり入れるべきではないですか。というのは、新型インフルエンザ特措法の制定時の逐条解説の中にこういう記述があります。緊急事態宣言については、私権を制限する措置となることから、国会の関与は必要である、ただ、迅速性の観点から、国会の承認事項ではなく、報告事項としたものであるとなっています。今回、繰り返しになりますが、今の緊急事態措置よりも強い私権の制限が入る、罰則まで入るわけですから、当然国会の報告は義務づけるべきだと思いますが、総理、いかがでしょうか。」