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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名福田昭夫(民主党)

2014/3/25

委員会名衆議院 総務委員会


「一つ目は、副会長、理事の任命権についてでありますけれども、放送法第五十二条第三項には、「副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。」と規定されておりますけれども、その同法第四項以外の条件が何かあるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。」 「それでは、二つ目ですけれども、二つ目は、副会長、理事の罷免権についてであります。放送法第五十五条第二項によると、「会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。」とありますけれども、この三つのとき以外でも罷免できるのかどうか、総務省の見解をお伺いいたします。」 「それで、三つ目ですけれども、日付のない辞表を提出させたことについてであります。まず、日付のない辞表を提出させたことは、会長が、どんな理由でも罷免することのできる絶対的な人事権を実は手に入れたことになると思うんですが、どうですか。」 「いいですか。日付のない辞表を提出させたことは、籾井会長が、職務執行の任にたえないと認めるとき、職務上の義務違反その他、たるに適しない非行があると認めるとき以外でも罷免することができる条件を手に入れたということであって、籾井会長のこれは、まさに放送法に基づく職務上の義務違反じゃないですか。違いますか。」 「それはそれとしておいておいて、それでは、法律違反をしていないというのであれば、籾井会長、日付のない辞表を全理事に返したらどうですか、返還したらどうですか。」 「ここで、では、経営委員長、浜田委員長に聞きます。今やりとりを聞いていたと思いますけれども、放送法第五十五条第一項に、経営委員会は、会長、監査委員もしくは会計監査人が職務の執行の任にたえないと認めるとき、または職務上の義務違反その他会長たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる、こう書いてあるわけですけれども、まさにこの放送法に違反している会長を、浜田委員長、どうですか、罷免しませんか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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