希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名松沢成文(みんなの党)
2014/3/25
委員会名参議院 文教科学委員会
「私立学校法の一部を改正する法律案に関連して、幾つか質問をさせていただきたいと思います。今回のこの改正案は、堀越学園の大混乱を一つの契機に、二度とこういうことを起こさないようにということで、法律を改正して学校の組織や運営の在り方を見直すと、こういうことだと理解をしております。その中で、私、一つ大きな疑問があったんですけれども、まず、今回の改正案の四十条の二で理事の忠実義務というのが規定されたわけなんです。そもそも学校法人と学校の役員というのは民法上は委任契約の関係にあって、その委任契約に基づいて元々善管注意義務、これは善良なる管理者という意味で、善管注意義務というのを負っているわけですが、まず、今回あえて忠実義務を規定した理由を教えていただきたいというのが第一点。時間が短いので少しまとめて質問しますが、次に、この三十五条では役員として理事と監事というのが定められていますけれども、この四十条の二では、この忠実義務が理事だけで監事が除外されているんですね。ここが私、大きな疑問なんです。この理由も併せてお聞かせいただきたいと思います。それから、今度の堀越学園では、適正な計算書類がないとか、計算書類に虚偽記載があったということが問題視されてきたわけですね。一方、私学法の三十七条で規定されているように、私立学校で財産状況を監督し、監査報告書を提出することになっているのは、監事なんです。ですから、会社法なんかでも、監事に該当する監査役にも当然忠実義務が課されているんですね。私は、今回の改正で監事に忠実義務を課さなければ、私はしっかりとした財務状況の監督がなされないというふうに考えておりますが、その辺りはいかがでしょうか。もう一歩進めて、国立大学法人では会計監査人の設置が義務付けられています。そうであれば、一定規模の私立学校、私立法人についても会計監査人の設置を義務付けるべきではないかというふうに考えますが、このおおむね四点聞いたんですが、これに対して文科省の見解はいかがでしょうか。」 「さて次に、昨年三月、学校法人堀越学園に対して解散命令を出すに至るまでに、過去の財務計算書類や創造学園大学の設置許可申請時の書類における虚偽記載、経営悪化に伴う賃金の未納、税金や公共料金等の滞納などなど、様々な問題が生じていたと聞いております。これに対して、私大等経常費補助金の二年間の不交付措置とか、あるいは大学等の設置を五年間許可しない措置をとったというふうに聞いておりますが、それでどのような効果があったんでしょうか。」 「現行法の六十六条では、財務計算書類等への虚偽記載を行った場合の罰則として、学校法人の理事や監事へ二十万円以下の過料に処する旨が記載されておりますが、こうした処分は行ったんでしょうか。」 「法律を改正して、今回、役員の解任勧告だとか立入調査を行えるようにするということも重要ですよ。これ、もう二度とこういう事件起きてもらっちゃ困るわけだから。ただ、その前に、今、これまで起きていた、この法改正のもう発端となったこの堀越学園の事件に対して、まずはその責任の所在を明らかにして、対象者を特定した上で厳正に罰則を適用する、それが先なんですよ。それはうやむやになっていて、もうこういうの困るから法改正でいこう、これが私はしっくりいかないんですよね。まず、その責任の所在を明らかにして、対象者を特定して罰するということをきちっとやらない限り、順番が逆というか本末転倒になっちゃうんですね。その辺り、大臣、いかがお考えでしょうか。」