希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名矢倉かつお(公明党)
2014/3/25
委員会名参議院 文教科学委員会
「ただいま議題になっております私立学校法の一部を改正する法律案、会派を代表して質問させていただきます。よろしくお願いいたします。まず、理念的な確認をさせていただきたいと思います。今回の法律の背景にある部分でございます。大臣にお尋ねいたします。そもそも私学の自主性というのはなぜ認められているのか、御所見をいただければと思います。」 「他方で、私立学校法の目的には「公共性を高める」という文言、目的の中に含まれております。自主を重んじる私学に対して公共性を高める、一見相反するかのようにも読めるんですが、大臣は私学における公共性というものをどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。介入の根拠にも関連するかもしれませんので、御答弁をいただければと思います。」 「やはり重要な視点はこの自主性と公共性のバランスというものを考えていくこと、その観点を念頭に置きながら、今般新たに導入されました規定、具体的には六十三条に基づく立入検査、また六十条に基づく措置命令、それぞれの要件について簡単に確認をさせていただきたいと思います。まず、先ほども石橋先生の方からお話もありました六十三条、特に「法律の施行に必要な限度において、」という文言でございます。ここに言う法律の施行とは、衆議院の文部科学委員会における我が党の中野洋昌議員の質問に対する答弁として、先ほども話もありました、措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために、との意味であるという御答弁いただいております。そうであれば、文言としてより明確な形で、措置命令、解散命令等、対象となり得るか否かの判断に当たり必要な限度という記載も可能ではあったかと思うんですが、今のような「法律の施行に必要な限度」という形での文言に至った経緯を御答弁いただければと思います。」 「それで、また今の関連の質問になりますが、この法律の施行に必要な限度においてという要件に該当し、そのための立入検査をした場合において、対象となる事実が存在するかを判断するための立入検査ということですが、当然ですが、その立入りもした場合も、先ほど来の目的に従った範囲での限定されたものであるということがやはり自主と公共性というバランスを図る上でも非常に大事な部分ではないかなと思っております。特に、六十三条、任意捜査と違いまして、命令といえば強制に基づく措置であります。その範囲もしっかりと画していくための議論も必要であるかと思いますが、例えば別件捜査のようなことが起きないようにする必要もある。この点については、立入り範囲というものも含めて、範囲の適正化を図る上でどのような運用をされる御予定であるのか、御答弁をいただければと思います。」