希望日本研究所とは、「希望あふれる日本」にするためには何をすべきかを常に考え、提言し、実行していく場所です。

希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173

議員名(※)松田学(日本維新の会)

2014/3/28

委員会名衆議院 内閣委員会


「そこで、例えば、今までのいろいろな答弁の積み重ねから見ても、これはという言葉がいろいろあるので、それはこれからいろいろ議論になると思いますが、平成十六年の参議院での政府答弁、当時、秋山内閣法制局長官の答弁で、これは一枚めくっていただくと出ていますが、我が国来援のために向かっている米軍の艦船が公海上で攻撃を受けた場合、これが我が国に対する武力攻撃の発生であると認定される場合には、法理として自衛権の発動をすることは排除されない、こう答弁をされていまして、我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらずというのが今の集団的自衛権の定義に出てきているんですが、我が国に対する攻撃と認定される場合というようなケースを示して、法理として排除されない、ここまで言っているわけですね。これは、ほとんどこのケースは容認されると言っているのに近いように思えるわけですね。ただ、そうはいっても、そうだというふうに今認定されていない、政府解釈というのがそういうふうに解釈されていないというのは、法理としてはということであって、現実の個別的ケースに照らしてみれば、そうとも言えない場合もあるということかなというふうに想像されるわけですね。ですから、この点について十分な整理をすれば、いや、そこまで言っているのであれば、これは、我が国の定義を、我が国に対する攻撃というのを我が国に対する攻撃と認定する場合ということを実質的に判断としてできるのであれば、今の集団的自衛権の解釈の変更をしなくても、ここのところは新しい考え方としてできるんじゃ、個別的自衛権と読めるんじゃないかというふうにも思えるんですけれども、この点については、菅長官、御見解をちょっとお聞かせいただければと思います。」 「それからもう一つ、私は、内閣法制局か内閣かというような議論よりも、やはり最高裁が最終的な憲法改正の判断権を持つんですが、砂川判決というのは、ここにも出ておりますけれども、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」というのが出ております。また、憲法第九条一項が放棄しているのは侵略戦争である、「前項の目的を達するため、」で始まっているのが同第二項なんですが、これは非常に意味があって、けさの産経新聞でも西修教授が書いておられるとおりで、いわゆる芦田修正というのは、前項の目的を達するためと、第二項で書かれているいわゆる戦力不保持とか交戦権否認というのは、この第一項、侵略戦争をしないために書かれた規定であると考えてみれば、そもそも、我が国が自衛のために集団的自衛権を行使できないということの根拠となるまでのところを憲法九条は言っているのかどうかというのは、常識的に考えてもちょっと無理があるような感じがしますし、この砂川判決での最高裁の判断とも矛盾するように見えるんですが、これはどういうふうな説明になっているのか、長官からお答えいただければと思います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

戻る