希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名渡邉美樹(自由民主党)
2014/4/1
委員会名参議院 経済産業委員会
「特許法等の一部を改正する法律案、この法案の必要性、意義について、まず茂木大臣からお聞きしたいと思います。お願いいたします。」 「私は、世界十二か国でビジネスをしてまいりまして、日本のこの商標権、特許法等が世界最高水準だとは実は思っておりません。実は、世界ナンバーワンのアメリカ・カジュアル・ダイニング・レストランのTGIフライデーという会社と十七年ほど前に契約をいたしました。そして、TGIフライデーの社長が日本に参りました。彼はアメリカのレストラン協会の会長でございまして、そのとき既に五十か国以上の展開をしておりました。日本は五十一番目か五十二番目だったわけでありますが、そして日本の商標法等を調べて、日本は本当に商標法において後進国だねということで、本来ならば日本と契約をするわけにはいかないと、要するに法律が未熟だからということを言われました。しかし、そのときに出ましたのが、しかしもう一歩深く追求すると、不正競争防止法、こちらで多分TGIフライデーのロゴは五十か国やっているがゆえに守られるだろうということでございました。しかし、その社長が言っていたのは、多分、小さな会社若しくはベンチャーがいいものをつくり上げたときに、この日本の商標法ではブランド若しくは商標を守ることはできないよということで、ここは法律改正が必要だねと言っていたのが十七年前でございます。そしてその後、何回かこのことを私は様々な形で取組をしてきたわけでありますが、変わってこなかったわけであります。今日はそのことについて御意見を申し上げたいわけでありますが、こちらの資料をどうぞ御覧ください。これが知的財産権の保護される一覧表でございます。今回、今大臣が答弁がありましたように、色彩若しくは音等において保護されるようになるということは大変な進歩だと思っております。しかし、残念ながら、におい、触感、味については、他国において、特に米国において保護されているにもかかわらず、日本は保護されていないわけであります。そして、何よりもそのTGIフライデーの社長が日本は後進国だねと言ったのは、この実はトレードドレスという考え方であります。トレードドレスの考え方がないから駄目なんだよとフライデーズの社長は私に言いました。トレードドレス、私、そのとき、十七年前知らなかったものですから、それはどういうことですかと言うと、渡邉さん、例えばAさんという人が向こうから来ると、そのときに、あっ、目はAさんだね、鼻はAさんだね、口もAさんだね、あっ、だからこの人はAさんだと認識する人はいないでしょうと。向こうから歩いてきたら、髪型とか例えば雰囲気だとか、要するにイメージでその人だと認識する、八割から九割、人間というのはイメージで物事を認識するんだと。例えば、あるお店があったと。あるお店があったときに、そのお店はどこどこチェーンのグループなのかなとか、若しくはどこどこのお店と同じなのかなというのは、その一字一句を見て決めるわけではなくて、そのイメージで決めるんだよということで、その点がトレードドレスという考え方でございます。その資料の下をどうぞ御覧ください。これは、一部の企業を非難するということは一切ございません。私は、こういう要するに商標が通ってしまう日本の今のこの世界で一番商売がしにくい環境について言っているわけでございます。例えば、どうぞ御覧ください。「月の雫」に対して「月の宴」でございます。一文字違いでございます。「すしざんまい」に対して「すしざむらい」であります。二文字違いであります。「塚田農場」に対して「山内農場」、中身としては宮崎県と鹿児島県が違う。それから、「竹取百物語」に対して「竹取酒物語」でございます。これは全て商標が通っているわけであります。アメリカ等々において、トレードドレスの考え方が浸透されているならば、この商標は絶対に通るわけがない商標であります。このようなことで、トレードドレスというところをもう一歩踏み込むべきではないかというふうに私は考えております。また、その下の部分を御覧ください。実は、私、台湾でもビジネスをさせていただいておりましたが、台湾は非常に商標登録弱いというのを聞いておったわけですから、非常に慎重に選ばせていただきました。そのときに、この二つの案件が出てまいりました。いや、それでも、台湾でさえ、さえと言ったら失礼かもしれませんが、ケンタッキーに対してSDC、ケンタッキーフライドチキン、おじさんに対して鶏、かなり違うように見えますが、これは駄目だったと。だから安心して和民を出してくれという台湾政府からのお話でありました。また、ファミリーマートも同様でございます。また、もう一つ言うならば、実はその右側にありますアップルストアの店舗外観デザイン、つまり、看板のみならず入口だとかファサードだとかいうものについてもこのトレードドレスは適用されるわけであります。例えばこのアップルストアの場合には、横と縦、上のところに壁面があって、そして中がガラス張りで奥行きがあると。これ自体がもう商標登録されているわけであります。この概念がないから、日本においては、入口において例えば鉄柱を建てました、これがうちのお店のファサードだということを一生懸命言ったとしても、その鉄柱をすぐまねをする。まねをしてお客様に誤認をさせるというようなことがまかり通っているわけであります。是非、このトレードドレスという考え方、商標法の保護の対象とするべきであったと私は考えておりますが、いかがでしょうか。」