希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)小池政就(結いの党)
2014/4/2
委員会名衆議院 外務委員会
「まず第一点目は、日本にとっての安全保障にかかわる問題でございます。トルコとの協定にあります核物質の濃縮それから再処理についてでございますが、これまで委員会の中でも、今の質疑にもありましたように、その経緯についてそもそもどうだったんだ、意図はどうだったんだという話も議論はされております。ただ、結果としてこのような協定が出てきているわけでございますから、この協定に沿ってきょうは幾つか確認をさせていただきたいと思います。今回の協定におきましては、まず、第二条の三項におきまして、ウランの濃縮、使用済み核燃料の再処理、プルトニウムの転換及び資材の生産のための技術及び設備というものは、これらを移転することを可能にするような改正が行われた場合に限り、この協定のもとで移転することができるということが明記されておりますが、具体的にはどのようなプロセスというものを想定されているんでしょうか。大臣、お答えいただけますでしょうか。」 「先ほどの第二条の三項におきましては、改正につきましては、第十四条1の規定に従ってということが明記されております。第十四条の1におきましては、「いずれか一方の締約国政府の要請に基づき、この協定の改正について、相互に協議する。この協定は、両締約国政府の書面による合意によって改正することができる。」ということが書いてあるわけでございます。さらに、この十四条の1につきましては、「この協定の改正は、次条1に規定する手続と同様の手続に従い、効力を生ずる。」ということが書いてありまして、それでは、第十五条、こちらがどうなっているかということでございますが、こちらは第十五条の1になります。「各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを通告する。」ということでございますが、この国内手続というのはどのようなことを指しているんでしょうか。」 「改正されない限り移転されないということはわかっているんですが、ただ、この協定に改正について明記されているわけでございますから、その改正の手続について聞いているところでございます。しっかり回答していただきたいんですが、この国内手続は何を指しているんでしょうか。」 「なかなか回答が出てこないんですが、別の形でお聞きしますと、この国内手続といいますのは、今回の協定のように国会での承認が必要とされることなんでしょうか。」