希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名行田邦子(みんなの党)
2014/4/10
委員会名参議院 法務委員会
「今、被害者の方の御意見ということでお話をさせていただきましたけれども、更に幾つか、被害者の権利保護、被害者の支援といった視点で質問を続けさせていただきたいと思います。平成二十年に改正された、先ほど申し上げました改正少年法等に関する意見交換会なんですけれども、これは六回にわたって行われています。ここでは、今回の改正案には盛り込まれなかった事項も含めて、様々幅広い議論がなされていました。そもそもこの意見交換会というのは、平成二十年の少年法の一部を改正する法律附則第三項において、法の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするという附則がなされていたことから立ち上げられたわけでありますけれども、例えばここでの意見交換の中での議論として、審判傍聴制度の対象事件の拡大、それからモニターによる少年審判の傍聴といったことに関する要望が被害者側から出されています。そこで、法務大臣に伺いたいんですけれども、このような意見が出されていて、議論がなされていたわけでありますけれども、今回の法改正の中では審判傍聴制度に関する事項が盛り込まれていないわけです、見送られたわけですけれども、その理由についてお聞かせいただけますでしょうか。」 「審判傍聴制度について議論がなされ、また検討をされた上で、今回は改正法案の中に見直しの規定を盛り込まなかったというふうに今の大臣の答弁で理解をさせていただきました。そこで、最高裁判所に伺いたいんですけれども、この審判傍聴制度ですが、平成二十年の十二月から始まって既に三年間でもう二百十九件実施されている実績があります。施行後、この制度が始まってから五年間経過しているわけですけれども、この間、法改正を要せずとも、いろいろとその制度を運用していく中で改善した点があろうかと思うんですが、その点についてお聞かせいただけますでしょうか。」 「被害者等の意見陳述についても伺いたいと思います。少年法の第九条の二には、家庭裁判所は、少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとするというふうにされています。被害者等の意見陳述についてなんですけれども、家庭裁判所ではどのタイミングで制度の説明を行い、また被害者等からの意見聴取を行っているのか、最高裁判所に伺いたいと思います。」