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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名行田邦子(みんなの党)

2014/4/10

委員会名参議院 法務委員会


「それでは次に、少年に対する刑事処分の規定の見直しについて伺いたいと思います。今回の少年に対する刑事処分に関する規定の見直しについては、不定期刑の長期の上限を十年から十五年に、そして短期の上限を五年から十年に引き上げることが出発点となっています。裁判所が言い渡すことができる刑の上限を引き上げるということに対しては、これは不定期刑の趣旨と矛盾が生じるのではないかといった意見や、また、これまでの統計上なんですけれども、統計上、少年による凶悪犯罪というのはむしろ減少しているわけなので、一般予防的な見地から重罰化する必要性というのは存在しないのではないかといった、このような意見もあります。そしてまた、少年に対する刑の言渡し全体が一律に厳罰化されるのではないかといった懸念の声も聞こえてくるわけでありますし、私自身もそういった懸念を持っていないわけではありません。これまでも、今日のこの委員会の審議の中で法務大臣からは、今回の法改正の趣旨というのは、一律の厳罰化ということではなくて、むしろ、少年に対する科刑を一律に引き上げるということではなくて、より適切な科刑を可能とするということが目的であるといった答弁がなされていますけれども、このような法改正の趣旨をどのように周知徹底させていくのか、法務大臣に伺いたいと思います。」 「少年のいわゆる可塑性に着目をして設けられている不定期刑なんですけれども、この不定期刑について伺いたいと思っております。今回の改正法案では、現行の「長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきとき」となっているところを、今回の改正法案では、「有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきとき」に改めるというふうにされています。不定期刑を言い渡すことができる範囲が広がるというふうに理解をしているんですけれども、このように改めようとする理由は何なのでしょうか。」 「一方で、被害者団体の方からはちょっと別のような意見がなされています。今回の少年法改正について、法制審議会に諮問され、平成二十五年二月に答申がなされたわけですけれども、その諮問の前に、改正少年法等に関する意見交換会というのが平成二十四年になされています。この意見交換会というのは、刑事法研究者、弁護士等だけではなく、犯罪被害者団体関係者も構成員となっています。この意見交換会におきまして、少年犯罪被害当事者の会代表の武るり子さんはこのように述べられていました。不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰させることができるので、不定期刑は不要であると、このような発言をされていました。そしてまた、一昨日のこの法務委員会での参考人質疑の中で、被害者遺族の大久保巌さんからも同様の、不定期刑に対して否定的な発言もなされていたところであります。そこで、法務大臣に伺いたいんですけれども、このような不定期刑というものについて被害者遺族からは否定的な意見が出されていることについての御所見を伺いたいと思います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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