希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名行田邦子(みんなの党)
2014/4/10
委員会名参議院 法務委員会
「まず初めに、国選付添人制度と検察官関与制度について伺いたいと思います。今回の少年法改正案では、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度と検察官関与制度の対象事件の範囲を死刑、無期、長期三年を超える懲役、禁錮に当たる罪までに拡大するということとされています。そこで、まず初めに政府参考人に伺いたいと思います。国選付添人制度と検察官関与制度の対象事件の範囲を一致させた理由についてお聞かせいただけますでしょうか。」 「一方で、少年に対する援助は、要保護性が大きいということから必要性が高いという考えの下に、日弁連では、平成二十一年の十二月ですけれども、全面的国選付添人制度に関する当面の立法提言というものを発表しています。そこでは、少年鑑別所に送致されて身柄拘束を受ける少年の事件全件を国選付添人制度の対象事件とすべきであるというふうに意見がされています。今後、これからも国選付添人制度の対象事件の範囲を拡大した方がよいといった意見は続くのではないかと思いますが、そこで法務大臣に伺いたいと思います。今後、国選付添人制度の対象事件の範囲を拡大しようとした場合、検察官関与制度の対象事件の範囲も拡大されるという、そのような関係にあるのか、お聞かせいただきたいと思います。」 「私は、国選付添人制度と検察官関与制度というのは、これはセットではないというか、別の趣旨での独立した制度であるというふうに考えられるのではないかなというふうに思っております。そしてまた、成年と比べて少年というのは未熟な状態にあって、身柄を少年が拘束をされた場合というのはやはり保護性が大きいというふうに考えておりますので、今後、国選付添人制度の範囲の拡大ということも検討に値するのではないかなというふうに思っております。そして、むしろ検討しなければいけない、問題となるのは、そのときに国選付添人がどういった方がなるのかと。その国選付添人が少年法の趣旨をしっかりと理解をして、また刑事裁判とは異なる特質のものであるということを理解した上で付添人になるということが重要ではないかというふうに思っております。そこで、また更に大臣に伺いたいんですけれども、今回、国選付添人の範囲の拡大、対象事件の範囲も拡大されるわけですけれども、そうしますと、今まで以上に付添人となる弁護士も増えるわけであります。そこで一つ懸念されますのが、国選付添人制度の対象事件の拡大によって付添人の質の確保がしっかりできるのかどうかという点でございます。この点、いかがでしょうか。」