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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)鈴木望(日本維新の会)

2014/4/8

委員会名衆議院 総務委員会


「まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。近年の地方分権の進展に伴い、地方公務員の権限及び裁量の範囲が従前に比べ著しく拡大しつつある現在、地方公務員の政治的中立性の確保の重要性は一層重要となっております。これを害する形で行われる政治的行為は、住民、国民の信頼を失わせるものであります。また、地方公務員については、現行制度上、政治的行為の制限の範囲が概して国家公務員よりも限定的であり、しかも、違法な行為に対する罰則もないため、その政治的行為が放任される傾向にあり、その結果、職員と特定の政治勢力との癒着を通じた労使の癒着、職員厚遇問題といったさまざまな弊害が噴出してきております。このように、地方公務員の政治的中立性や行政の中立的運営とこれに対する住民、国民の信頼を確保するという住民全体ないし国民全体の重要な共同利益が損なわれるおそれが増大してきていることから、本法案は、地方公務員の政治的行為についても、国家公務員と同様の制限を設けることによって、このような共同利益を擁護しようとするものであります。」 「次に、本法案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、地方公務員の政治的行為について、国家公務員と同様に制限するため、当該地方公共団体の区域の内外を問わず制限することとするとともに、地方公務員法に定めるもののほか、職員の政治的行為の制限については、国家公務員の例によることとしております。あわせて、地方公務員の政治的行為規制に対する違反行為に対し、三年以下の懲役または百万円以下の罰金という罰則を設けることとしております。第二に、公立学校の教育公務員、単純労務者である地方公務員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員の政治的行為についても、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、これらの者の政治的行為の制限に関する特例規定を削除することとしております。第三に、単純労務者である地方公務員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員について、他の地方公務員と同様に、その地位を利用して、政治的活動に関する寄附または政治資金パーティーの対価の支払いに関与等をしてはならないものとするとともに、在職中、公職の候補者となることができないものとすることとしております。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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