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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名高野光二郎(自由民主党)

2014/4/15

委員会名参議院 経済産業委員会


「今回の法改正の裾野拡大の目玉として、中活法四十一条一項で、道路占用許可の特例措置というものがあります。道路法の規定にかかわらず、例えば中心市街地の伝統文化を紹介する案内板を立てたり、道路を占用してオープンカフェを開いたり、道路でファッションショーを開催したり、あるいはお祭りを道路で催したりすることなんだと思います。六年前に、為末選手という日本のトップアスリートが東京丸の内の道路を使ってハードル競走や棒高跳びを披露するという企画をしたことがあります。丸の内ビルの一角の道路に三千人の陸上ファンが集まったこともあります。市街地の活性化にとって道路占用許可の特例はとても効果的だと思います。他方、日本の法律の複雑さもあるのですが、道路交通法七十七条に道路使用許可があります。これは、道路を通行以外に使う場合は所管警察署長の使用許可を得なければならないというものです。使用者が申請をして、通常ですと許可をもらうまでの期間が、所管の警察によってまちまちのようですが、通常一週間だと言われております。実際のところ、所轄、所管の警察署によって濃淡があったり、簡単に出るものではないということは分かっています。改正法の九条四項で、道路法の特例に際し、施設、工作物の設置に関しては都道府県の公安委員会の同意を得なければならないとあります。また、改正法四十一条、道路の占用特例の二項で、道路占用区域の指定には所轄の、所管の警察署長に協議しなくてはならないとあります。法体系の中では地方自治体と公安委員会が協力して事前協議を済ませる形式になっていますが、中心市街地活性化法に基づく道路の使用に関して認定を受けた都市がイベントを開催したいので申請を出したが許可が下りないということになってはならないわけであって、円滑に運ぶのでしょうか。経産省の見解をお伺いさせてください。」 「本日は警察庁にもお越しいただいておりますが、質問をさせていただきたいと思います。確かに、何もかも規制を緩くすればいいということではないと思います。道路区域に関しての事前協議はなされていますが、地域の実情に合わせて個別的な道路使用許可の要望もあると思います。例えば、週末にオープンカフェを開催することになったと急な要望があったり、毎週毎週道路使用許可の要望が出てくるとも限りません。住民の安全と安心を確保する警察の指導、勧告も大切であります。警察として中心市街地活性化認定区域の道路使用許可に対してはいかように対応していくおつもりなのか、お伺いさせてください。」 「中心市街地を活性化させるための一つの事業を行うに当たり複数の法律や法令の解釈が必要な場合、例えば、大店立地法の件で経済産業省、公共交通機関の話で国土交通省、通訳案内士の件で観光庁、道路占用許可に関する使用許可の件では警察など非常に多岐にわたるもので、中心市街地の活性化に関する件は、例えば基本計画を認定する内閣府が統括窓口になるというような制度があれば大変有り難いです。認定を受けたい自治体は、ワンストップで法令の解釈や確認、照会ができ、大変に利便も良くなり、認定を受けようと思う自治体も増えると思いますが、そのような制度はつくるのはいかがかどうか、お伺いをさせてください。」


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