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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名小倉將信(自由民主党)

2014/4/15

委員会名衆議院 消費者問題に関する特別委員会


「そこで、景品表示法ではどのような課徴金制度のあり方が立法趣旨に照らして望ましいのか、お伺いします。まず、課徴金の対象となる行為の範囲です。先ほどの専門調査会の議論を見ておりますと、優良誤認、有利誤認はその対象に含めること、指定告示はその対象にしないことにはおおむね異論はないようですが、不実証広告規制については賛否両論あると伺っております。特に、これは個人的な意見ですけれども、ネット上がひどいと思っておりまして、これを飲めばあっという間に二十キロ痩せられるであるとか、それがあれば本当にありがたい話なんですけれども、明らかに根拠の薄い広告がちまたには氾濫しております。また、大手のテレビ局ですら、宣伝番組で、モニターに語らせて、あくまでもこれは個人的な意見ですというテロップを付すだけで免罪符になっているといった感もあると思います。こうした広告における最近のモラルの低下を考えると、これらを課徴金の対象にした方がよいとも思いますが、一方で、不実証広告による課徴金を回避するためには、中小企業も含めて、企業は全ての商品、サービスについて合理的な根拠を用意しなければならないことになりますし、多大な負担がこの点についてかかると思います。また、不実証広告に当たるか否かの判断も、これは実際に微妙なんじゃないかと思います。以上の点を踏まえまして、不実証広告の課徴金が制度として本当にワークするかどうか、まずは根岸参考人に御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。」 「次の論点に移らせていただきます。主観的な要件についてでございます。つまり、不正行為を知りながらあえて行った業者のみを罰するのか、不注意でミスを犯してしまった業者をも罰するのか、それ以外の業者の責任も問うかの問題だと思います。これについては、抑止効果という目的また経済活動を萎縮させないという観点から、故意、重過失のみを対象とする意見と、やり得を許さない、あるいは、そのつもりはなかったとの言い逃れを防ぐために、広く過失を要件とする意見があるようです。この議論は、優良誤認表示や有利誤認表示に関して、事業者の故意や過失を判定することがどれぐらい難しいかが大きなポイントになると私は感じております。すなわち、ここの判定が容易であれば、善意の事業者は罰すべきではありませんし、難しければ、その判定に結局時間がかかってしまい、実効性のない制度になってしまうんじゃないでしょうか。そこで、中村参考人には、不当広告の事例において、故意、重過失の事業者とそれ以外の事業者の判別が実際にどれぐらい可能かどうかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。」


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