希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)中田宏(日本維新の会(次世代の党))
2014/4/16
委員会名衆議院 文部科学委員会
「ただいま議題となりました地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。教育は国家百年の計です。人づくりなくして国づくりなしの理念のもと、改革を着実に進めていかなければなりません。我が国では、少子高齢化が進展し、人口減少の時代を迎える中、昨今のグローバル化、情報化の流れの中で成長を続けていくためには、未来への投資である教育の充実を図り、持続可能で活力ある社会を構築していく必要があります。今、教育現場では、教育格差の問題、いじめ、体罰、暴力行為、不登校など、子供をめぐる多様で複雑な問題が山積しております。しかし、きめ細やかな対応が必要な問題であっても、現在の教育行政においては、責任の所在が曖昧な実態があります。特に、地方自治体においては、教育の予算編成などの教育財政は首長が決め、教育行政については教育委員会が行うといった二元行政の仕組みになっており、こうした仕組みを改善し、最終的な責任を明確にすることが教育行政に今最も求められています。」 「本案は、地方公共団体における教育行政の適正な運営の確保を図るため、教育長、地方公共団体の教育機関及び学校運営協議会、教育監査委員会等の設置その他地方教育行政の組織の改革に関し必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。第一に、地方公共団体における教育行政は、その責任体制を明確にした上で教育の中立性を確保しつつ、公正かつ適正に行うものとする基本理念を定めるとともに、地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策の方針を、議会の議決を経て定めることとしております。第二に、都道府県及び市町村等に教育長を置くこととし、教育長は、地方公共団体の長が任命することとしております。また、教育長の任期は四年とし、地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができることとしております。第三に、地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究または教育関係職員の研修、保健もしくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができることとしております。第四に、地方公共団体の長は、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、当該地方公共団体の設置する学校のうちその指定する学校の運営に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くことができることとしております。なお、学校運営協議会については、本案の施行後できるだけ速やかに、その活動の状況等を勘案した上で、原則として地方公共団体の設置する全ての小学校及び中学校に設置することに向けた検討を加え、その結果に基づき必要な措置が講ぜられることとしております。第五に、都道府県及び市町村等に、当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務の実施状況に関し必要な評価及び監視等を行う教育監査委員会を置くこととしております。第六に、地方公共団体の長が教育に関する事務を行うに当たり、当該地方公共団体が設置する学校における管理運営が主体的に行われるようにするとともに、児童生徒等の生命もしくは身体または教育を受ける権利を保護する必要がある緊急の事態においても適切に対処することができるよう配慮するものとしております。第七に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は廃止することとしております。」