希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名行田邦子(みんなの党)
2014/4/17
委員会名参議院 法務委員会
「この度の改正法案というのは、外国法事務弁護士による法人制度を設けるということで、外国法事務弁護士のみが社員となるものでございます。一方で、これまでの外弁法の何回かの改正によって弁護士と外国法事務弁護士の共同事業というのが認められているわけです。平成十五年の改正によって自由化されました。そこで、まず政府参考人、部長に伺いたいんですけれども、この共同事業の届出状況や、また業務提携の傾向などについて教えていただけますでしょうか。」 「そこで、この度の改正法案に関係する法人制度についてとそれから共同事業について、その違いについて伺いたいと思うんですけれども、まず、今回の改正法案が提出をされることに先立ちまして、日弁連と法務省の共同による外国弁護士制度研究会というものが設けられていたと承知しています。そこで、平成二十一年の十二月二十四日に出された報告書の中では、いわゆるA法人、今回の改正法案で盛り込まれた、外国法事務弁護士のみが社員となる法人を認めるというA法人、それだけではなくて、いわゆるB法人と言われているものですけれども、弁護士と外国法事務弁護士が共同で法人をつくるということ、これも必要であるといった提言になっているわけであります。ただ、結果として、今回の改正法案というのは、B法人は認めずA法人のみということになりました。そこで、伺いたいんですが、共同事業というのは一定程度ニーズがあり、また増加傾向にあると、共同事業は一定程度増加傾向にありニーズがあるという状況の中でのこの共同事業と、それから外国法事務弁護士と弁護士の共同法人、この違いなんですけれども、外国法事務弁護士による権限逸脱行為、またそれから弁護士への不当関与、こうしたものの防止という観点で、共同事業はよくて共同の法人は駄目という理由は何なのか、その違いについて教えていただきたいんですが。」 「そこで、次の質問は、これは確認なんですけれども、外国法共同事業では行えないけれども共同法人化することによって行える事務というものがあるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。」 「今回の改正法案の施行期日なんですけれども、公布の日から起算して二年以内において施行となっています。ちょっとこれは何か、二年以内というのは長いのではないかなという印象を受けるんですけれども、施行に最長二年を要する理由と、それから施行のめどを教えていただけたらと思うんですが。」