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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)上西小百合(日本維新の会)

2014/4/22

委員会名衆議院 消費者問題に関する特別委員会


「日ごろ私たちがシシャモと呼んで食べている細長い魚は、正式には英語でカペリンといい、寒い海で漁獲が多い、日本名をカラフトシシャモと呼んでいた、うろこが小さくて多く、食べるときもうろこが気にならないもので、北海道で少量とれる、うろこが大きな本来のシシャモとは全く違うものです。しかし、二〇〇三年のJAS法改正で、カラフトシシャモを子持ちシシャモ、こういうふうに称して売ってよくなり、本来のシシャモとは全く異なるものをそのように称しているのが現状です。それで、子持ちシシャモ(雄)という、卵がどこにもない不思議なパックが店先へ並ぶ現象も許されています。また、特に回転ずしでは、アナゴといいながらウミヘビの一種のマルアナゴが登場したり、縁側といえばヒラメのものと思いきや、カナダの方の大きなアブラカレイのものであったり、今でもそのような名称で使われているのが一般的だそうです。まさに国を挙げて新しい名称をつけた立派な偽装のように私は思えてなりません。また、韓国では、体にクルマエビ独特の模様がなく、尾だけが黒っぽいコウライエビをチャセウというふうに呼ぶようですが、チャは自動車、セウはエビのことなので、直訳すればクルマエビ。日本で韓国のクルマエビと称して販売されたり料理で提供された場合、今度の改正法で違法性は追及できるんでしょうか。また、今列挙した事例のような、常識的に既ににせものであることを消費者も認識している例、今や全くの別物の本物、これが存在するものを俗称で呼んでいる例、輸入先の国の慣例が日本とそごがある場合の例について、消費者庁の御見解をお聞かせください。」 「森大臣は、おとついのフェイスブックに、メニュー表示について意見交換した会場である佐賀県のホテルで全く違反がなかったことをもとに、ホテルとしてのプロ意識を感じました、こういうふうにコメントをされています。要するに、当該ホテルでは、ちゃんとクルマエビやシバエビを法律どおり使っていた、お客様をだますことなく使っていたという評価をされたことだと思いますが、これは、プロというよりは、消費者から見れば当然のことであります。その上で、クルマエビ一つにしても、名産地である愛媛県や大分県の天然物か、あるいは養殖物か輸入物か、また、状態に関しても、生きたまま調理されているのか冷凍物であるのか、それによって味や食感も全く異なります。私は、一流の店にはそこまでの表示を期待するものであり、例えば、愛媛産天然クルマエビ(冷凍)くらいの表示をしてこそプロ意識を感じ、今回の改正法のその部分にはやや不満を抱いているのですが、森大臣の御感想をお願いいたします。」


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