希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)上西小百合(日本維新の会)
2014/4/22
委員会名衆議院 消費者問題に関する特別委員会
「まず、消費者安全法改正案では、消費生活相談員の法的位置づけが明確化され、都道府県や市町村に置く職として法定化され、消費者、事業者双方にとってわかりやすい存在になり、その任用要件が法定化されることは、質の高さを担保し、相談に伺う消費者の安心度が高まり、相談員の方々も大いにモチベーションが上がるものと期待をいたしておるところでございます。しかし、そのような期待とは裏腹に、今まで、国センの土日祝日消費生活相談業務について、何度かその不透明さについて疑義を述べさせていただきましたが、先日の当委員会でも、一者応札の応札者側にして契約相手側の公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事からも御説明をいただいたところ、国センと全相協の御答弁に看過しがたいそごが多数見られますので、改めてお伺いをいたしたいと思います。まず、これまでの御答弁を整理いたしますと、三月二十五日、国セン松本理事長は、落札金額約六千二百六十四万円の基準となった入札予定価格の積算根拠を尋ねた私の質問に対して、相談員の日当一万五千円、平均二十二名、百十一日で積算した、このように明言をされました。また、業務は、基本的に、その場で即答可能な範囲のアドバイスをすれば終わり、対応できなければ平日の担当者に引き継ぎをする等の緊急避難的なものでしかない、このように、相談員のスキルも能力も余り必要ではないのではないか、そのように感じられる御発言をなさいました。特に、日当に関しましては、御答弁の用意すらなかったので、事務方のメモによって一万五千円と答弁されましたから、その金額はまさに国センの積算金額そのものであることは、疑う余地もございません。ところが、理事長の御答弁どおりに計算をすると、三千六百六十三万円にしかならず、落札者の余剰金が二千六百万円以上にもなります。そして、翌日、この余りに不可解な実態がマスコミに報道されると、急遽、国センから、一万五千円は一番未熟な消費生活相談員の日当であり、その金額をベースに、休日出勤手当や、仕様書に記載してある経験年数に達した者の加算があるといった形で説明が変遷し、四月十五日の当委員会で参考人として出席された全相協の専務理事は、報酬プラス休日の割り増し、交通費、研修費、相談カードを正確につくるための残業、これらがあり、とても日当一万五千円ではおさまらないというふうにお話しになられました。要するに、休日出勤手当三五%が加えられているから、その分の費用は増すとのお話でした。しかし、これは、私は子供だましの詭弁にすぎないと思っております。なぜならば、休日手当は、従業員が事前に労働基準法に基づいて決められた法定休日に出勤をやむを得ずさせられたときに生じる手当であり、また、それを行うには、いわゆる三六協定を労使が締結していなければならないはずです。労基法に対するこうした私の認識は正しいでしょうか。厚生労働省から御見解をお聞かせください。」 「休日に働かせるには、三五%。休日ということで、今御答弁をいただきました。そうしますと、土日祝日相談業務従事者にとっては、土日祝日こそが通常勤務日であり、土日は休日ではあり得ません。言うなれば、この方たちにとっては、逆に、ウイークデーが休日なんです。それに加えて、全相協理事長は、残業手当の支給も示唆されました。休日でもないのに休日手当を三五%支給し、おまけに残業手当二五%も支給していたとなれば、六〇%の割り増し分は、まさに不当利得、不正支給でございます。町のコンビニやハンバーガーショップで土日祝日の出勤者募集広告があっても、その方々にとってはその日が勤務日なんですから、三五%の手当を要求するパートの方など当然いません。私が会社員をしていた業界は、月曜日が休日、こういった習慣があります。しかし、土日祝日に働いたからといって、割り増しの賃金がもらえる、こういったふうに考えている人など全くおりません。その日は世間的に休みでも、その方々にとっては勤務日なんです。国セン理事から、先ほどの厚労省の御答弁を念頭に、三六協定をどのような形で誰と誰が結んでいるのか、休日出勤手当の支給は正しいと思われているのか、また積算に当たって休日割り増しを実際に考慮したのか、これを詳しく御説明いただきたいと思います。」 「今御答弁いただいて、業務内容、その日のうちに解決ということで今おっしゃられたんですけれども、一番最初に私がいただいた御答弁では、解決できなければ平日の担当者に引き継ぎをするという御答弁をいただいております。そして、緊急避難的なものでしかないというふうに御答弁いただいています。また今回も答弁が変わったわけでございます。そして、休日出勤手当、これは、参考にされている、平日は別の消費者センターで働いているので、その方を土日御勤務いただくから割り増しを参考にしていると。参考の意味がわからないんですけれども、再度御説明いただけますでしょうか。」 「まず、今、平日消費者センターで働いているから、そういった方が休日を使って土日祝の業務に当たっていただけるから休日手当に対するものが必要だというふうにおっしゃいましたが、まず、国センが全相協に外部委託、アウトソーシングしているわけなんですけれども、これはなぜかというと、国センの職員にさせると、休日分働く休日手当を支給しなければいけないから、少しでも安く上げるために外部委託するとこの前御答弁があったんじゃないかと思うんですね。ですので、休日、そういった、安くするためにアウトソーシングをするのではないかなというふうに思っているんですが、これは違うんですかね。」 「何をおっしゃっているのか、ちょっと、はっきり言ってわからないんですけれども。例えば、会社員が副業で休日を使ってアルバイトをする、こういった場合、そのアルバイト業務にはもちろん休日手当はつかないんですね。そういうことを考えられて、どう思われますか。その休日手当に相当する分をお支払いになっているということをどう思われますでしょうか。」 「今まで何度も申しましたが、この業務の原資は国民の皆さんの血税なんですね。ですので、一円たりとも無駄にしてはいけないということなんです。そのことを重々に肝に銘じて、今不当でないというふうにおっしゃいましたが、私から見れば、そして国民の皆さん、消費者の皆さんから見れば、これは不当でございます。来年からは、この不当な休日割り増しに当たるこういった費用の金額を次回の際は計算せずにはじき出し、今年度の契約は錯誤無効で白紙に戻すべきだというふうに私は強く考えているんですけれども、いかがでしょうか。」