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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)小坂憲次(自由民主党)

2014/4/24

委員会名参議院 文教科学委員会


「また、この第八十条第一項には、一号と二号の出版権につきまして、権利の全部又は一部を専有するとあります。既に審議会の中で、これらの委員会審議の中で指摘もありましたように、一号と二号、あるいは一号と二号の出版権のそれぞれの中を更に細分化してしまうと海賊版に対する差止め請求ができる権利も細分化されてしまうので、できるだけ出版権は一体的に設定すべきと考えております。したがって、海賊版対策のためには、紙媒体による出版についての出版権と電子出版についての出版権の両方をできるだけ一体的に設定することが重要だと考えております。契約に際して、原則として出版者が両方の権利を設定するということを推奨していけば、出版者は公衆送信権を専有することとなり、インターネット上の海賊版に対して差止め請求等を行うことができることになります。しかし、著作権者の立場に立って考えてみますと、契約締結時に電子出版することを考えていない場合や、逆に、したくない場合も考えられるわけであります。法律案では、出版権を設定した者が出版の義務を負うと規定しておりまして、電子出版権を設定した場合は出版者は電子出版義務を負うのでありまして、両方の権利を設定する契約はこういった面からは困難になってくるとも考えられます。したがって、著作権者と出版者の契約の際に、一号と二号の出版権を設定するが、両方とも設定するけれども、電子出版については著作者が別途許諾をするまで権利の行使及び出版の義務を停止する旨の特約を設ければいいと考えます。逆に、電子出版をまず実行して、後日、著作者の意思によって書籍の出版を行う場合も、同様に契約の内容として特約を盛り込めばいいのではないかと考えますが、この点について意見を伺いたいと思います。」 「しかしながら、一たび出版の義務を柔軟にしてしまいますと、著作権者が後に出版、電子出版をしたい、このように希望しても、その意思に反して出版や電子出版が行われないで放置される、いわゆる塩漬けの状態になるということが懸念される、このような指摘もあります。また、電子書籍の進展に伴いまして、例えば挿絵が動くようなアイデアとか、あるいは今考え付かないような画期的な電子出版物というものも世の中に出回ることも考えられます。そういった場合に、当初契約した出版者とは別の出版者がいいアイデアを持っているのでそちらと契約したいな、こう考えて、著作者が別の出版者に出版権を与えたいというふうに考えた場合、これ、どのようにしたらいいんでしょうか。塩漬けの問題、そういう懸念や、著作者が出版権を設定した者以外の第三者に出版権を設定したいと考える場合の対応方法について御意見を伺いたいと思います。政府参考人。」 「実は私は、先ほど申し上げた議員連盟の中で、著作権者の意向を非常に尊重しながら、なおかつ出版者の対応力、そういった差止め請求権等をしっかりとさせる、確立するという観点から、契約を重視した形で幾つかの標準的なパターン、ガイドラインというようなものを、文化庁あるいは第三者、法律家等が集まったところでそのガイドラインのようなものを提示して、そういう幾つかの契約パターンによってこういった問題を解決してはいかがかと、こういった提案をして、当時出席をされておられました出版者を始め多くの方の賛同をいただいたところであります。当然いろんな御意見もあるわけでございますけれども、そういった観点から、この点についてちょっとお伺いしたいと思います。具体的に言いますと、第一番目の契約のパターンというのは、紙媒体の書籍等についての出版権と、それから電子配信による電子出版の両方を設定するパターンで、著作者甲と出版者乙はこの両方について合意をし、出版権を設定するものとするというような形の契約。二つ目の、二番目の契約パターンというのは、当面電子出版する意向はないし実際に出版したいとも思っていないんだよという著作者向けでありまして、その得失をガイドブックのようなものでちゃんと解説をして、これをすることによって、電子出版は当面出版しないで、著作権者の意向によってそれは左右できるんだということをしっかり御理解をいただいた上で、しかしながら、同時に、この両方の権利を設定することによって出版者は海賊版対策がしっかりできるようになりますよ、だからこの契約のパターンを推奨するんですよというようなことをしっかり書いて、そして二番目のパターンというのは、書籍出版を設定する、また電子出版についても設定する、ただし、特約として、この電子出版部分については著作者の意向によって当面は実行しないものとする、また、それによる義務も免除するということを書いておくというパターンであります。三番目のパターンというのはどういうパターンかというと、この二つ目のパターンに加えて、著作権者が第三者に対して電子出版をさせたい、出版権を設定したいと考えた場合に、出版権設定契約を解除して、その電子部分に、解除して新たに第三者を出版権者として設定契約を締結できるようにする、そういうパターンでありまして、著作者をしっかりと保護していく、かつ、同時に、いろんなパターンの出版者に対しても対応できるようにする、出版形態の発達にも対応すると、こういったことを提示するという考え方であります。このような出版権設定契約を勧めることで海賊版対策は非常に有効に機能すると思いますし、文部科学省としては、今申し上げたような海賊版対策に有効な基本的契約パターンというものを設定することについて、これを関係者に周知してはいかがかとも思うわけでありますが、こういった点について、総括的に大臣の御意見を伺いたいと思います。」


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