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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名井坂信彦(結いの党)

2014/4/25

委員会名衆議院 厚生労働委員会


「もう一つ、まだ入り口だけでも論点があるわけでありますが、医師法二十一条の問題です。医師法二十一条、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」という非常に古い法律の問題であります。物の本によれば、この医師法二十一条のルーツは明治七年の通達というふうに聞いておりますが、医師が死亡診断の際に、当時は疫病や殺人や飢饉や、いろいろなことがまだまだあった時代に、死体を見て、そういうおかしな部分を見つけたら警察に届けなさいよと。当時としては理解のできるルールだったというふうに思いますが、そもそも、これは医療事故を念頭に置いてできた条文では全くないというふうに思います。それが、この間、たび重なる厚生労働省の拡大解釈あるいは間違った解釈が積み重ねられ、さらには、広尾病院事件や大野病院事件で、実際に医師が医師法二十一条違反に問われることが起こったということで、医療事故を警察に届けなければ、逮捕されて有罪になる可能性が今実際に残っているわけであります。大臣にお伺いいたしますが、通告どおりお伺いいたしますが、平成二十年大綱にあったように、最初の第三者機関への報告をもって医師法二十一条の届け出とみなす、こちらに報告すれば、医師法二十一条に従って警察に届け出る必要はない、こういうルールにすべきではないでしょうか。お伺いをいたします。」 「まさに、医師法二十一条の免除をやろうと思えば、第三者機関は公的な性格を持って、しかも、そのお尻の部分では、またその機関自体が厳しい処分の道も持っていなければ、その免除に値するだけの要は役割を果たせない、こういう議論だろうというふうに思います。半分もう次の質問にかかっているわけでありますが、端的にお伺いいたします。第三者機関、平成二十年大綱は公的機関としておりました。今回は民間組織としたのはなぜか、お伺いをいたします。」 「では、最後にお伺いをしたいのが、本法案は、よしあしを決めるところとは独立した民間機関を第三者機関といたしました。では、その切り離したもう片方の、よしあしを決めるところというのは本法案ではどうなるのか、どこになるのか、お伺いをしたいというふうに思います。」


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