希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(結いの党)
2014/4/25
委員会名衆議院 厚生労働委員会
「続きまして、医療事故の発覚についてでありますけれども、私は三通りのパターンがあるというふうに捉えております。一つ目は、病院の自己申告、今も政府が、いろいろな調査制度で病院の自己申告によって医療事故だというふうに認識をしている。二つ目のパターンは、病院内の医師等医療従事者の内部告発、こういった形での発覚のケースも大いにあり得る。そして三つ目が、患者、遺族のいわゆる司法手続。この三通り、医療事故の発覚のパターンはあるというふうに考えております。本法案の調査は、まず病院の管理者が第三者機関に医療事故発生を報告するところから始まる仕組みとなっております。一方で、この図を上下見比べていただきますと、上の平成二十年の案では、遺族が調査依頼を公的な委員会にかけて、そこから調査が始まるという道も普通に設けられておりました。この平成二十年の大綱と同様に、本法案でも遺族の依頼で調査が始まる仕組みが必要ではないでしょうか。大臣にお伺いをいたします。」 「私は、この条文もずっと読んでみたんですけれども、私も実は事前に事務方から、そういう遺族からの申し立て、いわゆる最初のスイッチは遺族は入れられないんだというふうに説明を受けてきたんですが、これは条文を読むと、何か余りそういうふうには見えないのです。今回追加される医療法第六条の十七で、第三者機関は、病院の管理者または遺族から調査依頼があったときは、必要な調査を行うことができるとだけ法律には書いてあるのですが、別に、これだけ読んだら、普通に遺族が依頼したら第三者機関が調査を始められるというようにも見えるんですけれども、おっしゃったような、いわゆる院内調査がまずなければ遺族の調査依頼はできないという仕組みは、法案ではどこを読み込めばいいんでしょうか。」 「この法律では、医療事故と言った瞬間に、最初に病院の管理者が判断をしたということがない限り医療事故とは呼ばれない、この法律で医療事故と書いてあるところは全て最初に管理者がスイッチを入れたものだけを指す、そういうことなんですか。私、いろいろ読みましたけれども、何か普通に遺族発議ができそうな書き方になっているので疑問に思ったわけでありますが、ただ、事前に事務方から聞いていたのは、そんなことはできない、そういう制度設計にはしていないということでありましたので、法案の書き方自体はちょっと疑義がありますけれども、議論を続けたいというふうに思います。遺族発議はできない。同様に、医療を提供した医師本人やあるいはその他の医療従事者、内部告発により調査が始まる仕組みも必要ではないかというふうに考えるわけでありますが、この点については、参考人いかがでしょうか。」 「今の御答弁を含めて、本当に本法案は、何かお聞きすると、それは今後ガイドラインで決めていきますというお答えが非常に多い法案だな、そこも大変問題意識を持っております。例えば、なぜこういうことを申し上げるかというと、平成二十年の大綱にははっきり書いてあるんですよ。医療従事者、いわゆる医師、平のお医者さんがちゃんと管理者に報告しなければいけませんとなっていて、管理者が、二十年大綱だったら、委員会、公的機関にちゃんと届け出をしなければいけない。ここが法律できっちり続けられているので、事実上の内部告発に近いことが可能になっているわけでありますが、もともとはっきりそういう条文があったのに、今回わざわざ削除しているんですから、今後、ガイドラインで決める、決めないの話じゃないと思いますから、その点、経緯も含めて大臣に少しお伺いしたいと思います。」 「理念が大きく変わったのは理解をしておりますが、ただ、特に先ほどの患者、遺族ですら、私は別に、それが直ちに紛争につながるとは思っておりません、患者発議が。まして、医療機関内の医師、担当医師がおかしいと上に上げることは、これは紛争の話じゃなくて、純粋に、まさに医療全体のために、こういう医療事故の事例をきちんと調査していくというのに必要な発議だというふうに思いますから、今回は紛争の思想がないから医師、平医師の発議は要らないんだ、これは私は余り納得はできないわけであります。もし何かありましたら、お願いします。」