希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名(※)上西小百合(日本維新の会)
2014/5/8
委員会名衆議院 総務委員会
「時間も少なくなってまいりましたので、最後の質問ということで、次に、行政不服審査法案の七条の中で、処分についての審査請求、不作為による審査請求の規定の適用除外が羅列されていることについてお伺いをいたします。最近、公立高校入試等で採点ミスがあり、本来合格であった者が不合格になり、ミスが判明したときには既に私立高校へ入学していたという例や、入国管理局のビザ発給で不許可になっていた外国人の方が再審査を要求し、申請書は受理されたものの、審理が終わらないうちに借りていたマンションの賃貸借契約が満了し、住む場所がないのでやむなく、判断を仰ぐ前に帰国し、日本で働く意欲を持つ有能な人材の日本滞在がかなわなかった例など、本当に枚挙にいとまがないぐらい多くの状況を聞いております。今回、不服申し立てが六十日から三カ月に延長になり、審理期間も事前整理手続等の導入などで迅速な審理が求められるようになった点は大いなる前進だと思っておりますが、前述の入管の例は今回の改正とは直接関係するものではありませんが、こういった案件は、不服申し立てのタイムリミットを短くしてでも、とにかく結論を早く出すことが望まれる事案であると思います。迅速さをむしろ法制化すべきような事案でもあるのではないかと思っておりますし、七条に列挙をされていない、その他の処分に関しても同じようなことが言えるのではないかと私は思っております。第七条に列挙された事例は、行政の再審査や第三者機関の意見拝受にふさわしいものでないことは私も理解できるものの、国民や日本へ住むことに意欲を持つ方の権利の得喪に直結する事案が非常に多いというのも現実でございます。今回の法改正に当たって、適用除外事例に対して、適用項目をふやすなど、要するに七条の例示を少なくするなどの動きが何もなかったとは思えないんですが、これに関してはいかがだったか、御答弁をお願いできますでしょうか。」