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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名笠浩史(民主党)

2014/5/9

委員会名衆議院 文部科学委員会


「大臣、今回の案は、私は前にも申し上げたんですけれども、いわゆる中教審のA案があって、首長のもとに我々のように権限を一元化していこうというところと、やはりそうじゃない方向性の方がいいんじゃないかというような、与党内あるいは自民党内いろいろな中で、ある意味では、非常に積み上げられた、知恵を出しながらまとめられた案なんだろうなというふうには思っております。それがゆえに、例えば、教育委員会の、指摘されていた形骸化だとか迅速性に欠けるとかというところは、教育長と教育委員長というものを一本化して、これは相当な権限を持った新しい教育長ができるということで、ある意味、執行機関としての教育委員会というものは迅速な対応ができるんじゃないかというふうに思うんです。ただ、問題は、首長と教育委員会との連携強化のための総合教育会議なるものができたために、今度、では、首長の権限というのは何なんだろうかと。最終的な責任は、新教育長、教育委員会の方にまだ執行機関としてある。しかし、一方で大臣自身も、首長のリーダーシップも発揮してもらいたいという思いは持たれているんじゃないかというふうに思うんですけれども、まずその点をお伺いをしたいと思います。首長のリーダーシップというものは、今回の制度改正の中でやはりそれは望まれているのかどうか、その点を一問お伺いしたいと思います。」 「今は、いろいろな自治体、首長の選挙という中で、随分昔とは変わって、これは国政においてもそうですけれども、やはり選挙の中で教育というものに対する考え方というのは、それぞれ候補者がより具体的にしっかりと事前に示していくというような、もうこれは当たり前の時代になっているんだというふうに思っております。それぐらい、やはり今から人材育成というものが大事だということが改めて認識をされている。こうした中でどうしてもわからないことが、今回、教育の振興に関する施策の大綱というものを、これは首長が策定をするということで義務づけているわけです。この大綱については、総合教育会議で協議をして首長が策定することになっているわけですけれども、ちょっとここはまず事務方に確認なんですが、教育委員会と首長との調整が残念ながら整わない点、こういう対立した事項については記載はできるのかできないのか、改めて確認をしたいと思います。」 「ちょっともう一度確認なんですけれども、当然ながら、これは首長の権限で記載はできますよと、仮に調整がつかなくても。しかしながら、今おっしゃったように、それが執行権を持つ教育委員会の方で執行されない可能性が高いから余り意味はないということですか。」 「これは本当に最大の矛盾なんですよ。ですから、例えば私どもは首長に全ての権限を教育委員会から執行機関としても移していくということにしていますけれども、この大綱について協議をする、調整をする機関である総合教育会議は首長がこれを主宰するわけですよね。しかも、この大綱の策定権というのも首長が持っているわけですよね。であるならば、この大綱についての最終的な責任は、その実行まで含めて、執行まで含めてやはり首長に持たせるということが私は一番わかりやすいやり方だと思うし、そうすれば矛盾が解消されると思うんですが、その点、大臣いかがでしょうか。」 「先ほど局長が言ったじゃないですか、記載することはできると。わかりますよね。だから、どういう大綱であれ、大綱を策定するその権限は首長が持っているわけですよ。しかしながら、対立した事項について、全部じゃないですよ、やはり一部対立するということはこれはあります、まれかもしれないけれども、出てくる可能性としてはあると思うんです。しかし、そのときに、記載はできるけれども、執行権は教育委員会、教育長が持っているわけだから、対立した場合、それは恐らく実行されないでしょうと。それだったらもう意味がないじゃないですか。であるなら、では、例えば総合教育会議の中でまとまらなかった、調整がつかなかった事項についてはまだ記載しないということを、それはいい悪いは別として、法的にきちっと明記しているのであれば一つの話としてわかるけれども、記載することはできるけれども実行できないと言ったら、それは市民に対して、大綱ですよ、大綱を義務づけたわけじゃないですか、今回国として策定を。しかしながら、その中身について最終的にきちっとやはり首長に実行の責任まで持たせないと、書くことはできるけれども実行されるかどうかはわからないケースがあるというのは、私は極めて無責任だと思うし、それは逆に首長がかわいそうですよ。やはり、そこが最終的な責任をどうするかという一番のポイントだと私は思うんですけれども、そこは首長に持たせたらどうですか。いかがですか。」 「今の大臣のお話でいくんだったら、例えば、首長が議会の同意を得て任命をする教育長だから、それはもちろんうまくいくケースの方が圧倒的に多いとは思います。ただ、最悪、自分が任命をしたものの、本当にちょっと対立点があって大変な状況になったときに、では、首長が教育長を罷免することができる権限を持つんだったら、その首長が大綱をしっかりと実行できることをある意味担保できると思うんですよ。しかし、それもできないわけですよね。ですから、私はやはりここがどうしても最大の矛盾だと思うし、大綱のその記載事項のほとんどは、恐らくほとんどのことは教育委員会が事務執行の権限を持つわけで、首長は執行権を持っておりませんから、そこに盛り込まれるほとんど大半については。ですから、もしこのままであるならば、この現行法のままであるならば、やはり、執行権のない首長に大綱の策定をする権限を与えているということ自体の矛盾というものはどうしても解消できない、そのように思うんですけれども、いかがでしょう。」


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