希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(結いの党)
2014/5/9
委員会名衆議院 厚生労働委員会
「前回の議論で、平成二十年の大綱案は、調査報告書の後で、再発防止に活用はもちろんのこと、行政処分に行くこともあり、また、故意、重過失、悪質な場合は刑事手続に行くこともある、また、患者御遺族がそれを、和解、調停、示談だけでなく、場合によっては民事訴訟に使うこともある、こういう制度になっておりました。ところが、今回は、遺族発議もできなければ、また、報告書が行政処分や裁判手続、また紛争解決に使われるということも、全くそういう仕組みにはなっていない。なぜかといえば、今回は医師や病院の責任追及の仕組みではないんだということであります。医療界全体で再発防止をするための原因究明というのが本法案の理念であり、そういう意味では、平成二十年大綱から、さらに再発防止という意味合いが強まったものだというのが前回の質疑でありました。しかし、そうはいいながらも、この調査報告を受けた遺族が、今回の医療事故調査制度においても、その報告を受けて訴訟を起こす可能性というのは、全く変わらずに残っているわけであります。まず、大臣に、病院や第三者機関からの説明、報告を受けた遺族が、その内容をもって訴訟を起こす可能性についてどう考えておられるか、お伺いをいたします。」 「今の御答弁を受けてなんですが、報告書を遺族がどう使おうと、これは訴訟は権利である、さらに、その報告書をどう判断するかは、これは裁判所の判断であるということでありますので、ちょっと関連してお伺いをいたします。その報告書が仮に訴訟に使われた際に、医療機関が、報告書に再発防止策のようなものがもし書いてあると、これは訴訟上大変不利になるというふうに言われております。裁判所の見方では、報告書に再発防止策というものが書いてあれば、これはもう医療機関がみずからの行為に問題ありと認めたというふうに判断されかねないということであります。今、遺族とそして裁判所の判断だということでありますから、では、報告書に再発防止策は記載されるのかどうか、そういったことについてはどうでしょう。参考人の方でも大臣でも、どちらかお願いいたします。」