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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名福田昭夫(民主党)

2014/5/15

委員会名衆議院 総務委員会


「五月八日に続いて、行審法と関連二法案について質問をさせていただきますので、特に、衆法提出者におかれましては、閣法との違いを簡潔に、わかりやすく教えていただきたいと思います。まず、行政不服審査法案の閣法と衆法の違いについてであります。第一に、審理体制の違いについてであります。一つ目は、審理員と審理官の違いについて、具体的に教えていただければと思います。」 「そうしますと、審理官を創設することによって、いわゆる同じ穴のムジナではない外部の人間を登用することによって、審理の独立性、専門性が一層高まる、このようにお考えですか。」 「それでは、二つ目でありますが、二つ目は、審理官の設置場所等についてであります。独立性、専門性の高い審理官は、どこに創設をして、どのくらいの人数で対応しようとしているのか、教えてください。」 「今回の仕組みの中でいえば、審理員が、意見書をきちっと作成して提出する、それが裁決の際の基本になるという仕組みはできておりますので、その辺の審理員の審理を透明なものにし、また、ひょっとして審理員の意見と違う裁決をするというのであれば、なぜそうするのかということを裁決の理由としてはっきり書く。その辺で、外から見て、審理員による本当に公正な審理が行われ、それが裁決に反映されたのかどうかということをきちっとウオッチしていくということが仕組みとしても大事ですし、運用上、あるいは関係者の意識としても大事だろうと思っております。こう答えておりますが、どう思われますか。」 「三つ目は、第三者機関の必要性についてであります。衆法の、内閣府に審理官制度を外部の人材を登用して創設するということになりまして、いわゆる第三者機関は必要なくなると思いますけれども、それで不都合はなくなりますか。むしろ効果は高まるとお考えですか。」 「次に、四つ目でありますけれども、公正性の向上についてであります。五月八日の総務委員会で、私の質問に対して新藤大臣は、まず、行政による自己反省機能として、みずからの専門性を生かして、処分の適法性だけではなくて裁量の妥当性についても迅速に審理を行う、ここに意義があるというふうに考えているわけであります。したがって、それはまず、不服申し立てに対する最終的な責任者である大臣の責任のもとで、専門性を有した者、公務員が審理を行う、こういったことを適切だと考えているわけであります。あわせて、それに加えて、先ほど申しました、第三者機関を置いて公正性をチェックするということであります。もしそれが、大臣からも独立したような、審理官と呼ばれるような、そういったもので不服申し立ての手続を行うことになれば、それは逆に、責任の所在がなかなか曖昧になる可能性があります。また、専門性において、審理官という組織が、行政の外に出すのだとするならば、それは、独立した存在として全省庁を見るようなものになるとすれば、全省をカバーするような専門性をそこでその審理官が全て持てるのか。こういう疑念が生じるわけでありまして、我々とすれば、大臣のもとでの審理員とそして行政不服の第三者機関、これをあわせることによって客観性や公正性を担保したい、このように考えたわけでございます。こう答弁をされましたが、この答弁で間違いございませんか。総務大臣にお伺いいたします。」 「それでは提出者にお伺いをいたしますが、今の総務大臣の答弁をお聞きしてどう思われるか、お答えをいただければと思います。」


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