希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)新原秀人(日本維新の会)
2014/5/16
委員会名衆議院 総務委員会
「そこで、あと、賛成という立場で、質問等は余りなくなってきているんですけれども、政府案について気になるところをちょっと質問させていただきたいと思います。私どもが思っているのは、行政不服審査会ということで、運営方法、つまり、第三者、同じ穴のムジナでないということを強調していくための運営方法、第三者機関として設置される行政不服審査会について、少し確認を含めまして御質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、今回新しく設置される審理員を指名する基準というのは、まず第一番目に、審査庁所属の職員であること、第二番目に、審理員となるべき者の名簿に記載されている者、そして三番目に、審査請求に係る事案の直接の当事者やこれと密接な関係を有する者やその他利害関係者等以外の者と規定されております。つまり、処分に関与していない者が審理することが、今回の法改正上、制度上担保されていることについては重要であると認識しております。ただ、当該審査庁がその職員の中から指名しているという限界があるように思われるんですけれども、その点について、政府の見解はいかがなものか。また、再審査請求の際の審理員は審査請求の際の審理員と別の者が指名されなければならないと考えますが、その点は担保されるのでしょうか。」 「さらに、審理員の指名は審査庁が行うものでありますから、審査請求人等から見て公平性、公正性が損なわれると思われるような方が指名されるおそれがあると思います。この審理員の人事について、請求人が意見を言うといいますか関与する方法はないのでしょうか。よろしくお願いします。」 「そういった中で、これは意見として今ちょっとお聞きしたいんですけれども、審理をするときに、まず、審理される者の名前を隠す、それから、誰がその調査をした、つまり担当した行政官の名前も隠してという形、つまり、そういった形にすれば、審理員としても、誰がなろうが、割と公平性、公正性が担保されると思うんですね。やはりそういったことも今後検討していただいて、だから、審理するときには、誰がその行政処分なりを決定したのか、また、それが誰の内容なのかというのを多分隠してできると思うんですよね、別に内容だけで。そういったことを担保すれば、もちろん、行政マン、同じムジナとは思わないんですけれども、そうすれば、この審理員制度というのはさらに有効に働くと思うんですけれども、今後そういったことを御検討されることは。」 「そういった意味の関連の質問から、外部登用ということも検討すべきではないかというふうにも考えているんですけれども、その点についてはどのようにお考えか。」 「やはり、先ほど大臣言われましたように、身内をかばうということはないにいたしましても、同じ方が調べて同じ方がまた審理するということが、結局、専門性が高くなるとそういう可能性が、現在はそういうふうになっていますので、せっかく今回の改正案でそういったことはやめようという形になっていますので、外部登用等につきましても柔軟性を持って対処していただきたいと思います。そこで、これは例えばの話ですけれども、例えば審理中に審理員が人事異動が生じたりとか、退職してしまったり、御病気になったりとかいろいろ、いわゆる継続性が担保されないということはあると思うんですけれども、そういった場合はどのように対応されるのでしょう。」