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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名義家弘介(自由民主党)

2014/5/16

委員会名衆議院 文部科学委員会


「さて、ここでまず、最後の質疑になりますのでしっかりと確認しておかなければならないことがあります。この委員会でもおよそ四十時間にわたって議論がされてきたわけですが、実は、野党の皆さんからも出てきた意見は、この九年間議論に議論を重ねた中の一つでありまして、傾聴に値するものもありましたけれども、これまで我々が主体的に議論してきた内容、意見の範囲を出ていないものでありましたが、改めて、まず責任体制について質問したいと思います。特に、この抜本改正の契機となったいじめ自殺事件等重大事件に対しての教育委員会のあり方、無責任に対して、最後に明らかにしておかねばならないことがあるので質問させていただきます。当委員会でも大津のいじめ事件における対応が何度も指摘され、先般は、実際、大津市長も当委員会の参考人として意見を開陳いたしました。その中で大津市長は、今回の政府案では、首長が議会の同意を得て選任する、ただし、罷免の場合は現在と同じであり、心身の故障や職務上の義務違反に限定されている、実質上何もできないし、首長が主宰する総合教育会議では重大事案発生時において教育長の暴走をとめることができない等の意見が出されました。私は実は違和感を持ってこれを聞いていたわけですが、そこで質問いたします。まず事務方がお答えください。昨年成立したいじめ防止対策推進法第二十八条そして第三十条に定められている、いわゆる重大事案が発生したときの対応について説明してください。」 「もし仮に、これらの重大事案について教育委員会が首長に報告しない、ないしは事実を隠蔽するなど行っている場合は、地方教育行政法上の罷免要件である職務上の義務違反に該当すると考えるか否か、お答えください。」 「これも民主、維新の皆さんはさんざん質問してきましたが、こうなんです。重大事案が起こったとき、我々がつくり上げたいじめ防止法に照らし合わせて、隠蔽を行ったり事実を報告しなかった場合は、当然、地方教育行政法上の職務上の義務違反に該当するんです。つまり、罷免要件が満たされるということになるわけです。子供たちを守るために緊急の必要がある場合、そういう措置がとられていることをまず御理解願いたいと思っております。また、いじめ防止推進法第三十条二項、先ほど前川局長がおっしゃっていましたが、教育委員会が行った調査に疑義がある場合、改めてその調査に対して調査を行うということがいじめ防止推進法で明記されていますが、再び大臣に質問させてください。仮に、首長が附属機関を設置して再調査するときに対して、教育長あるいは教育委員会がその再調査に対して、資料も出さない、協力もしない、隠蔽も続ける等々の悪質な状況が続き、事実関係の解明、対応ができないというような状況になったとき、これもまた罷免要件である職務上の義務違反に該当するか否か、お答えください。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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