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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)中田宏(日本維新の会)

2014/5/16

委員会名衆議院 文部科学委員会


「我が党が主張してきたことにおいては、総合教育会議の場において首長と教育長の調整が整わなかったという場合は、これはどうなるんだということはかなりしつこく大臣に聞かせていただいてまいりました。大臣の答弁ということについてかいつまんで申し上げれば、それは、例えば四月二十五日の大臣の答弁では、総合教育会議にて方針が教育長と首長と異なる場合についてどうかという問いに対して、教育委員会が最終責任者である、第一義的には教育長がもちろんですから責任者なんですというふうに、こういう答弁がありました。あるいは、同じような質問、これは先ほどの椎木委員の質問でありますが、首長と教育委員会の協議が調わない場合、責任者の上位はどちらなのかということに対して、協議、調整する中で意見が対立して調整できないということは基本的にはあり得ないと思う。首長も執行機関、教育長も執行機関、首長は予算編成等における責任者、教育長は教育的な中立性における執行機関としての責任者というような答弁が大臣からなされているわけでありますが、このことも私は十分理解をしているつもりですし、申し上げたように、前進だと思います。だって、大臣が何度もおっしゃってきたように、教育長は首長が任命をする、その首長と教育長がしっかりと会って、そして、最少人数はその二人ででも議論をできる、それが総合教育会議なんだから、よくよく話し合えば、それはそうしたそごが出るということはないでしょうという、このことは単なる楽観論ではなく、現実にはそのケースが多いというふうに、私もこれは思っています。ただ、前回の質疑のときにも私は言いましたけれども、制度というのは、仮にそうならなかった場合、最後はどっちなんだということは、ここはひとつはっきりさせてもらいたいんだ、こう申し上げてきたところであります。首長のリーダーシップは確実に高まる、このことは大臣がきょうの質疑の中でも言っておられたところで、私もそれは認めます。そういう中で、今申し上げた、最後、見解が分かれた場合、これは首長が総合教育会議の主宰者であるということを考えれば、首長が責任を持つ、こう理解をしてよろしいかということを確認したいんです。全体としてです。総合的にということです。首長が何でもやるということではありません。そうではなくて、この主宰者という観点から捉えれば、これは首長が責任者ということで理解をさせていただいてよろしいかということを大臣にお伺いをしたいと思います。」 「現実には、見解が分かれたとしても、二つの大綱が出るというわけではないと思うんです。そういう意味では、今、首長が定めるというふうにおっしゃった。このことは、首長の責任において最終決定する、こういうことですよね。」 「罷免と言うと言葉は強いです。だけれども、いわば配置転換です。ほかの部局だったらみんなそうですよ。どの行政の部局だって、これは対応が悪かった、この人はちょっと二件、三件と立て続けに間違ったジャッジをしてきたよね、こういう場合はどうするかといったら、それは、年に一回の人事異動においてはほかの部局に回ってもらう、あるいは、年に一回を待てない場合は、それは途中でも人事異動をさせます。その一人だけが目立つ場合は、それは内閣改造と同じで、何人かほかのポストも含めてそして異動させたりなんということも、これは工夫してやるわけです。ところが、教育長だけはできないというのでは、これはいささか問題、いささかじゃない、大問題だということを私たちは言ってきました。この教育長の罷免、いじめの件などはちょっと具体的にお聞きしたいですけれども、この罷免ということ、この言葉だけにとらわれずに、やはり首長がリーダーシップを持って教育長をかえていくことができるようにするということについて、大臣、総括的な御見解というものを踏み込んでお願いをできないでしょうか。」 「そういう意味では、今の答弁も含めて、しっかりと教育長に対するガバナンスがきくようにするというそのことのためには、単なる、議論をすればわかりますという話なのではなくて、最後のやはり人事権というものを首長が持つということが、これは極めて重要なことだろうというふうに思います。政府案の第二十五条三項ですが、教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、委任された事務または臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならないものとすると明記されています。また、第十一条第八項には、教育長及び委員は、その職務の遂行に当たっては、基本理念及び大綱に則して、かつ、児童生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならないものとすることと明記されています。すなわち、教育長が、今大臣がおっしゃった例、そしてそれを今度は仮に教育長が、あれはもう眠らせたままでいいんじゃないかというような判断をした場合、あるいはサボタージュをした場合、こういった場合です。いじめなどの場合は、もう既にきょうあった議論の中で、いじめ防止法とあわせて罷免ということもあり得るという議論がありましたけれども、今申し上げたように、サボタージュをしている、ちゃんと動かないという場合も、これは程度の差はありますが、しっかりと教育長に対して人事権を発動して、そして最終最後は罷免をすることができるということについては、それは程度の差は申し上げたとおりあるにせよ、最後、それはあり得るんだということについて明快な答弁をいただければと思います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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