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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名行田邦子(みんなの党)

2014/5/20

委員会名参議院 法務委員会


「それでは次に、詐害的会社分割における債権者の保護について伺いたいと思います。会社分割が行われることによって、優良な事業や採算が見込まれる事業だけが新しい会社、承継会社に引き継がれてしまうと。そうすると、残存債権者というのが不利益を被ってしまうということで、新しい会社、承継会社に対して債務の履行の請求ができるといった保護規定だというふうに理解をしていますけれども、そこで、この保護規定を利用して残存債権者が承継会社に対して履行請求の訴訟を行っている最中に分割会社、元の会社が破産手続を行うと、破産手続を開始した場合、この規定上だと請求権は行使できなくなるということであります。その場合の質問なんですけれども、訴訟は無意味になってしまうということだと思いますけれども、そうすると、これまでに訴訟に掛かった費用というのは、これはその残存債権者が全て負担することになるんでしょうか。」 「それでは、ちょっと時間も限られていますので、多重代表訴訟について、最後の質問を大臣にさせていただきたいと思います。多重代表訴訟を提起できる対象というのは非常に今回は限定されることになりました。完全親会社の株式、議決権の一%以上を六か月以上保有している株主が提訴ができますと。対象となる完全子会社というのは、株式の帳簿価額がその完全親会社の総資産額の五分の一を超える重要な子会社というふうな規定になっていて、上場会社の場合、非常にこういうケースに当てはまるのは数少ないのかなというふうに思っています。ただ一方で、非上場の中小企業の場合を考えると、このケースが当てはめられる会社というのは結構、まああるのかなというふうに思っていまして、例えば、長男が親会社の社長で、次男が完全子会社の社長で、三男がまた別の完全子会社の社長といった、このような同族経営といったことも結構見られます。そうした場合に、例えばなんですけれども、親族間での相続の争いなどが起きたときに、この多重代表訴訟という制度を利用するというようなことも考えられるかなというふうに思っています。そうすると、そもそもの多重代表訴訟という制度の趣旨とずれたところで利用されてしまうのではないかというおそれがありますが、この点いかがでしょうか。」


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