希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名西田実仁(公明党)
2014/5/20
委員会名参議院 財政金融委員会
「私の方からは、保険業法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして、保険募集に係る再委託の禁止ということについて、やや実務的なことも含めましてお聞きをしたいと思います。保険業法では、保険販売の再委託というのは原則禁止をされております。しかしながら、法人の損保代理店におきましては、当局に届出を行った使用人については保険募集に従事できるという仕組みになってございます。お手元にもお配りをさせていただいてあります図を見ていただきますと、「「委託型募集人」の現行について」というのがまさにそのことでございまして、保険業法第二百七十五条のところに再委託の禁止ということがうたわれているわけでございます。しかしながら、右下の小さな米印のところにございますように、募集人については損害保険の場合は使用人届出する必要があると。届出をしていれば保険募集に従事できるという仕組みになってございます。以前、この当該使用人というのは代理店と雇用関係、すなわち直接雇用を有する者に限られておりました。しかし、平成十二年の規制緩和によりまして、代理店との雇用関係は使用人たる要件から削除をされてございます。つまり、直接雇用関係はなくとも委託型募集人として、いわゆるグループ代理店というような言い方もしますけれども、そういう形式で運営されてきたのが実際でございます。この図で言う赤いところにある委託型募集人というのは全国で六万人ぐらいいるのではないかということも聞かれております。この保険代理店、緑のところにございます保険代理店は、本来、その使用人が行う保険の募集業務について、つまり委託型募集人が行う募集業務について教育、指導、管理を行うことが求められております。しかし、実際には、代理店とこの委託型募集人の間に形式的な委託契約関係があることをもって使用人としての届出を行い、適切な教育、指導、管理を行うことなく、当該第三者、すなわち委託型募集人に募集業務を行わせている可能性があると昨年の金融審議会の報告書にも記載されてございました。したがって、平成十二年以来続いてまいりました直接雇用されていない委託型募集人の制度は廃止をする、そして新たな募集体制へ移行する必要があるということで、本年一月の十六日でありますが、金融庁の保険課長通達というものが出されてございます。この委託型募集人制度を廃止をして新たな募集体制への移行期限というのは明年の三月末までとなっているわけでありまして、残すところはもうあと数か月ということでございます。この課長通達の文書にはこのような記載がございました。一部の保険会社等に対して、保険代理店使用人の契約形態等の実態を聴取したところ、一部の保険代理店において、法第二百七十五条第三項に規定する再委託の禁止に抵触するおそれのある者や使用人の要件を満たさないおそれのある者を保険代理店使用人として登録、届出を行っていることが確認をされた、このように課長通達には出てございました。そこで、まず大臣にお聞きしたいと思いますが、この今私が説明をさせていただきました委託型募集人制度のどこに問題があると認識をされているんでしょうか。」